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外国人技能実習

外国人技能実習生への講習

監理団体は技能実習生に対して入国後に「日本語」「日本での生活一般に関する知識」
「技能実習生の法的保護に必要な情報」及び「日本での円滑な技能等の修得に資する知識」
の講習をすることになっています。
この入国後講習のお手伝いをいたします。

「技能実習生の法的保護に必要な情報」の講習は監理団体外部の専門家となっています。
当事務所では、8時間に及ぶこの講習を承っています。

入国後の日本語教育(日本語教師派遣)に関しても御相談ください。
信頼できる日本語学校の教師。または、個人であっても有資格者の現役で経験豊富な日本語教師を紹介します。
(研修場所・時期によってはご期待に沿えない場合がございます)

費用
(消費税込み)

法定講座 36,300円

※日本語教師派遣は別途見積もり

※交通費、宿泊費等の実費は別途お支払い願います

外国人技能実習生への講習

監理団体は3ヶ月の1回程度、指定外部役員又は外部監査人のチェックを受け、
また監理団体が行う実習実施地への監査に1年に1回以上の同行を求められています。

当行政書士事務所は「管理責任者」の資格を有しておりますので、監理団体の外部監査を承ることができます。

監査内容
・責任役員及び監理責任者から、監査などの業務遂行状況の報告を受ける
・監理団体の各事業所で、設備の確保と帳簿書類などの閲覧を行う
・上記2項目の結果を記載した書類を作成し、監理団体へ提出する
・監理団体が実施する、技能実習実施企業の実地確認に1年に1回以上同行
 し、監理の適正性を確認した旨の書類を作成する

費用
(消費税込み)

技能実習生監理人数(1事業所) 費用(年間契約) (税込み) 費用(単発) (税込み)
1~19人 264,000円 33,000円
20~39人 396,000円 44,000円
40~59人 594,000円 55,000円
60~99人 891,000円 88,000円
100人~ 別途見積もり 別途見積もり
同行監査 上費用に含まれる 8,800円×時間

※監理を行う事業所が複数ある場合は、別途見積もりをさせていただきます。

※交通費、宿泊費等の実費は別途お支払い願います。

※年間契約をしていただくと、法務相談や各種業務を85%の価格で承ります。

民泊(管理者)

民泊をするための3つの方法

民泊サービスを行うには3つの方法があります。
①旅館業法、②特区民泊、③民泊新法
それぞれメリット、デメリットがあります。

①旅館業法による民泊サービス
メリット ・営業日数・宿泊日数の制限なし デメリット ・設備・構造要件が厳しく、手続きが煩雑
②特区民泊による民泊サービス
メリット ・営業日数・宿泊日数が2泊3日以上(上限はなし) デメリット ・国家戦略特区の指定を受け、かつ条例を制定している地域のみ

2018年3月現在国家戦略特区の指定を受けている地域

秋田県仙北市、宮城県仙台市、東京都、神奈川県、千葉県千葉市、千葉県成田市、新潟県新潟市、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、兵庫県養父市、福岡県福岡市、福岡県北九州市、広島県、愛媛県今治市、沖縄県

上記の中でかつ条例の指定を受けている、つまり民泊サービスを実施できる地域は

東京都大田区、大阪府、大阪市、北九州市、新潟市、千葉市のみ

・設備・構造要件が厳しく、手続きが煩雑
③民泊新法による民泊サービス
メリット ・住居専用地域で住宅を利用したサービスができる
・設備・構造要件が緩和されている
・1泊から可能 デメリット ・1年間の営業日数が180日まで

許可の申請手順

①旅館業法による許可の申請手順
①各自治体の旅館業担当窓口(主に保健所)と事前相談 施設の設置場所、構造設備、周辺施設の確認、建築基準法・消防法に適応しているかの確認 ②許可申請 上記①の要項を満たせば、営業を行う予定の施設が所在する都道府県(保健所を設置する市、特別区を含む)の保健所に申請書類を提出 ③施設の検査 申請者立ち合いのもとで検査が行われます。 ④許可の取得 申請書類の審査、施設の検査に問題がなければ、書類の提出後15日~30日程度で許可がおります。 ⑤営業開始
②特区民泊による許可の申請手順
手順は①旅館業法による許可の申請手順とほぼ一緒です。ただし、細かい条件等は変わってきます。
③民泊新法による許可の申請手順
下記の図のどこをするのかで手順がかわります。
・住宅宿泊事業者【民泊運営者(オーナー)】
・住宅宿泊管理業者【運営代行会社】
・住宅宿泊仲介業者【民泊仲介サイト】

平成30年6月から施行される「民泊新法」。この法律の対象になるのは、
①住宅宿泊事業者【民泊運営者(オーナー)】 / 個人・法人
②住宅宿泊管理業者【運営代行会社】 / 法人
③住宅宿泊仲介業者【民泊仲介サイト】 / 法人

①住宅宿泊事業者 【 民泊運営者(オーナー)】

「家主居住型」→家主が居住する住宅の一部を宿泊者に提供する
「家主不在型」→家主が生活の拠点としていない、あるいは宿泊者提供日に家主が不在になる
住宅宿泊事業者は、宿泊者の衛生、安全、快適性、利便性の確保などの義務が課せられます。
宿泊に使う部屋が5室を超える場合や、「家主不在型」の場合は、住宅宿泊業務を住宅宿泊管理業者に委託しなければなりません。

住宅宿泊事業者の届出 → 都道府県知事(保健所設置市またはその首長)

②住宅宿泊管理業者【運営代行会社】

民泊で使用する「住宅」の維持、保全に関する業務を、報酬を得て行う者。
住宅宿泊管理業者は、宿泊者の衛生、安全、快適性、利便性の確保、公正誠実の義務、名義貸し・誇大広告等の禁止、全業務の再委託の禁止等の義務が課せられます。

住宅宿泊管理者の登録 → 国土交通大臣

③住宅宿泊仲介業者

民泊仲介サイトのこと。
公正誠実義務や名義貸し・不当な勧誘等の禁止、料金の公示、契約締結前の書面の交付の義務等が課されています。

宿泊者と住宅宿泊事業者の仲介を行う会社の登録 → 観光庁長官

主な費用

住宅宿泊事業者申請 費用=報酬220,000円(消費税込み)+実費(着手金として140,000円)
住宅宿泊管理業者申請 費用=報酬110,000円 (消費税込み)+実費(着手金として70,000円)
住宅宿泊仲介業者申請 費用=報酬110,000円 (消費税込み)+実費(着手金として70,000円)

外国人雇用

①海外から外国人を呼び寄せ、雇う場合
1. 入国管理局(法務省)に対して在留資格認定証明書の交付申請を行う(審査に1~2ヶ月 認定証の有効期限3ヶ月)
2. 在留資格認定証明書を海外にいる外国人に郵送
3. 外国人本人が現地日本国大使館または領事館(外務省)でビザの発給申請を行う。
4. ビザを取得できれば、入国
5. 日本上陸時に在留資格及び在留期間が決定
②国内にいる外国人を雇う場合
留学生が就職する場合、今いる職場から別の職場に転職する場合、「在留資格の変更」を入管で行います。
在留資格に該当しない職業には就職できません。
例え雇い主が、外国人との間で契約を交わしても就職できない場合があります。
雇う側が自分の会社では外国人が雇えるのかを、しっかり把握する必要があります。(例:美容師、救急救命士、歯科技工士などは雇えません)
またコンビニエンスストアなどでのレジ打ちのような単純作業のために正社員として外国人を雇い入れることも禁じられています。
雇う側が知らなかったとしても罰せられますので注意が必要です。

主な費用

1. 在留資格認定証明書交付申請

書類
チェックのみ
書類
作成のみ
書類作成+
代理申請
ビザの申請に関する相談(電話・メール)3回まで
※初回30分無料相談は含めない
申請書類作成
当該外国人との連絡
申請書類チェック
申請書類代理出願
計(消費税込み) 経営・管理ビザ    
  110,000円 143,000円 156,200円
  一般ビザ    
  50,000円 132,000円 145,200円

※日本語翻訳がある場合は追加料金、大阪入管以外の入管に提出の場合は交通費別途請求になります

2. 在留資格変更許可申請

書類
チェックのみ
書類
作成のみ
書類作成+
代理申請
ビザの申請に関する相談(電話・メール)3回まで
※初回30分無料相談は含めない
申請書類作成
当該外国人との連絡
申請書類チェック
申請書類代理出願
計(消費税込み) 経営・管理ビザ    
  110,000円 169,400円 193,600円
  一般ビザ    
  22,000円 55,000円 79,200円

※日本語翻訳がある場合は追加料金、大阪入管以外の入管に提出の場合は交通費別途請求になります

  • ・被雇用者(外国人)を外国で採用した場合、1が必要になります。
  • ・被雇用者(外国人)を日本国内で採用した場合(留学生)、2が必要になります。

日本語学校の設立

日本語学校の設立のサポートをいたします。日本語学校の設立は書類の提出時期が決められています。(4月、10月)
また、書類提出先と学校の実地調査は入国管理庁、ヒアリングは文科省、認可回答は法務省となっていて複雑です。
入国管理庁への書類提出の前には、学校の建物だけでなく備品も揃っていなければならないとか、授業カリキュラムや時間割などを決めていなければならないなど、一種独特なものがある上、書類提出後、開校までに1年以上かかったりします。
最初の段階でしっかりと計画を練ることをお勧めします。

日本語学校設立申請の報酬

依頼に必要な項目をお選びください

(消費税込み)

申請書類作成業務
1.書類作成(書類提出後の補正含む) 660,000円
2.各種立証資料の作成コンサルタント 330,000円
3.提出用ファイルの作成
・提出用:正本1部+副本(コピー)5部
・保管用(コピー):1部
66,000円
4.書類提出代行 33,000円
5.実地調査の事前チェック 22,000円
6.文科省ヒアリング対策 220,000円

必要な項目を選択していただく方式です。
契約は1~4、5、6の3回に分けてお願いしています。(一部のみの選択可能)

報酬のお支払い方法
選択項目 着手金 残金
1.申請書類作成のみ 220,000円 書類完成後に440,000円
残金入金確認後、データの引き渡し
2.立証資料作成コンサルタントのみ 110,000円 資料完成後に220,000円
立証資料完成後
1.~4.を選択した場合 275,000円 814,000円
残金入金確認後に入管に申請書を提出
5.現地調査の事前チェック 0円 22,000円
作業終了後に
6.ヒアリング対策 110,000円
対策開始前
110,000円
対策は4回予定。4回終了後

別途交通費がかかります。

(再審査になった場合)
別途協議になります。
書類申請時から関わっていない日本語学校設立の再審査に関しては原則受け付けておりません。
ただし、時期やその時の業務量によってお引き受けできる場合もあります。

書類作成は主任教員、及び土地・建物の確保が終了した後に開始し、書類提出月の前月を含め最低3ヶ月を要します。
・契約前事前コンサルタント 20,000円(2時間まで)