TOP / 遺言書作成
しまお行政書士事務所では遺言書作成に必要な資料の代理収集や、遺言書作成のお手伝いをしております。
業務内容に関する料金は以下のとおりです。必要な項目を選んでください。
依頼項目 | 着手金(円) | 書類完成後(円) | 計(円) |
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1)遺言者の戸籍謄本等の収集代理 | 50,160 | 33,440 | 83,600 |
2)公正証書遺言原案作成 | 66,000 | 44,000 | 110,000 |
3)推定相続人の調査
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4)相続財産の調査
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46,200 | 30,800 | 77,000 |
5)公正証書遺言証人
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11,000 | ||
6)相関図(家系図)作成 | 19,800 | 13,200 | 33,000 |
当事務所では、「遺言書案作成セット」をご用意しております。
「遺言書を作りたいが、よく分からない」、「誰かに相談しながら遺言書を作りたい」、
「相続人に気持ちよく財産を相続してもらいたい」と思われる方にはピッタリな内容になっております。
せっかく独力で形式的に有効な遺言書を作っても、内容に不備があると大変です。
例えば、推定相続人に誰がいるか資料がなくても形式的に有効な遺言書は作れます。
しかし全ての相続人を明示する資料がなければ、不備のある遺言書になってしまい、相続の実行はできません。
また、一部の財産の相続しか書かれていない遺言書だと、残りの財産を相続人が話し合って誰が何を相続するか決めます。
その際に、相続人は財産調査をしなければなりません。戸籍謄本や財産資料の収集には時間や手間がかかりますし、
相続人の誰かに一人に負担がかかれば、その人が不満を持ち、相続人間でもめる原因にもなります。
当事務所のセットは単に遺言書作成のお手伝いをするだけでなく、
遺言書作成時に財産相続時に必要な書類も一緒に作成し、相続人に負担をかけず、
スムーズに財産相続をしていただくものとなっております。
「公正証書遺言書作成(基本セット)」と「公正証書遺言書作成(基本セット)+遺言執行」の2種類を用意しております。
*「公正証書遺言書作成(基本セット)」を自筆証書遺言に代用することも可能です。*
※基本的に、これを1セットとして業務を請け負っています。
公証役場で公正証書による遺言の作成が完成すると、正本と謄本の2種類を渡されます。
2冊とも相続人(本人)が持つことは可能ですが、正本は遺言執行人、謄本は相続人(本人)が保管します。
当事務所で公正証書遺言の作成を依頼された方は、御要望があれば無料でこの正本の保管をお引き受けいたします。
せっかく遺言書を残しても遺言執行ができなければ遺族に財産は渡りません。
遺言執行者に被相続人を指定する事は可能ですが、他の被相続人ともめてしまう事があります。
それを避けるためには、被相続人でない人間を遺言執行者に指定しておくことをお勧めします。
被相続人でなく、相続人が信頼できる人。かつ遺言執行内容を外部に漏らさない人がいいと思います。
周りにそのような人がいない場合、当事務所行政書士が業務としてお引き受けいたします。
(行政書士には守秘義務があります)
遺言執行者になった場合