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民泊(オーナー)

民泊の3事業者には各々義務があります。

①住宅宿泊事業者(民泊物件オーナー)の義務
宿泊者が安心して宿泊できる環境を整え、近隣住民への配慮を行わなければならないので、以下の事が義務付けられています。 1)床面積の確保 宿泊者1人当たり3.3㎡以上(台所、浴室、トイレ、廊下、洗面所、床の間、押し入れ等は含まない) 2)定期的な清掃および換気 定期的な清掃および換気をし、ダニやカビ等の発生を防ぎ、宿泊者が入れ替わるごとに選択したシーツやカバーを取り換えなければなりません。
3)住宅宿泊事業主は、非常用照明器具の設置、避難経路の表示、火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全確保を図るための必要な措置を講じなければなりません。 4)民泊者が外国人観光客である場合の快適性および利便性を確保するために、民泊住宅内の設備の使用方法、移動のための交通手段に関する情報、災害などが発生した場合の連絡先などを外国語で表示しなければなりません。 5)宿泊者名簿を備え付けなければなりません。 6)苦情への対応 7)住宅宿泊管理業務者への委託 8)住宅宿泊事業者として届出済みであることを示す標識の掲示 公衆の認識しやすい場所に掲示しなければなりません。 9)都道府県知事への定期報告 毎年偶数月の15日までに、その直前の2ヶ月間について、宿泊させた日数や宿泊者数、延べ宿泊者数、国籍別の宿泊者数の内訳を管轄する都道府県知事または保健所設置市の長に報告しなければなりません。

このことが守られない場合は罰則が科せられます。
②住宅宿泊管理業者(民泊の運営代行会社)の義務
1)業務処理の原則・公正誠実義務 2)名義貸し・誇大広告等・不当な勧誘の禁止 3)管理受託契約の締結前および締結時の書面の交付 4)再委任の禁止 5)宿泊者の衛生の確保 6)宿泊者の安全の確保 7)宿泊者が外国人観光客である場合の快適性および利便性の確保 8)宿泊者名簿の備え付け等 9)宿泊者への、周辺地域の生活環境への悪影響への防止に関し必要な事項の説明 10)苦情への対応 11)従業者証明書の携帯 12)帳簿の備え付け 13)標識の表示 14)住宅宿泊事業者への定期報告 このことが守られない場合は罰則が科せられます。
③住宅宿泊仲介業者(民泊仲介サイト)の義務
1)業務処理の原則・公正誠実義務 2)名義貸し・誇大広告等・不当な勧誘の禁止 3)住宅宿泊仲介業務定款の策定および届出 4)住宅宿泊仲介業務に関する料金の公示等 5)住宅宿泊仲介契約の締結前の書面の交付 6)標識の掲示 このことが守られない場合は罰則が科せられます。

主な費用

住宅宿泊事業者申請 費用=報酬220,000円~(消費税込み)+実費(着手金として140,000円)

内容証明

内容証明とは

どんな「内容」を「いつ」相手に出したかということを郵便局で証明してくれる郵便の事です。
これは普通の郵便ではたとえ相手方に支払い請求や解約手続を書留郵便や配達記録郵便でで出しても、その内容については何ら証明になりません。
それは郵便局はあくまで郵便封筒について「書留」や「配達を記録」するのであって、中身の請求書や解約届については中を確認していないので、何ら内容を証明することができないからです。

内容証明の効果

配達記録付きの書留郵便で送るので、封筒からして普通の郵便とは違った印象与え、内容についても通常の文面ではなく、専用の書き方により作成されており文章の末尾に、差し出した郵便局の局長が内容証明郵便であることを証明する文章と判が押されており、公的機関が証明した書類として受け入れるので、受け取った者のイメージが大きく変わります。
その為、これまで支払いに応じなかった相手が急に清算を求めてきたり、話し合いに応じない人が連絡を取ってきたりするケースがあり、これまでの問題が急に解決する事もあります。

しまお行政書士事務所では、変わりに内容証明郵便を書かせて頂きますので、必要であれば一度ご相談下さい。

主な費用

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