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国際結婚の手続

2020.01.11

日本人同士が日本国内で結婚するのと、日本人と外国人が結婚するのでは、手続きが変わってきます。

日本で婚姻手続きをして終わりではありません。

相手外国人の国でも婚姻手続きをしなければなりません。

日本での婚姻手続きだけでは、相手外国人は母国では未婚のままです。

また、「日本人の配偶者等」のビザを取得する場合には、相手国の書類が必要になります。

これは国によって異なってきます。

場合によっては翻訳を付けなければいけない場合もあります。

遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。


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