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外国人留学生と結婚

2020.11.04

外国人留学生が日本人と結婚する場合、「留学生ビザ」から「配偶者ビザ」への変更が可能です。

しかし「留学生ビザ」ということは、その時点で学校に通っているということです。

「配偶者ビザ」の方がアルバイトの制限が外れたり、就職する際に職種の制限がなくなるので、

結婚して資格変更したいと思われる方もいるみたいですが、

よく考えてからにした方がいいです。

 

例えば、現在日本語学校で勉強をしていて大学を目指している場合、

「配偶者ビザ」になると、留学生枠での受験ができません。

日本人と同じ試験を受けることになります。

一般的に大学や専門学校の入試は、日本人と留学生では募集人数や試験日、試験科目などが違います。

日本人と一般試験で競うのは不利なのではないでしょうか?

 

また、入学金や授業料なども、「留学生ビザ」で入るか、「配偶者ビザ」で入るかで変わります。

留学生は入学金や授業料を日本人よりも多く減額されているケースがあります。

その恩恵を受けられません。

 

もう一つ別の例ですが、

留学生にとって、通っている学校の出席率は日本に滞在し続ける上で重要なものです。

ビザの変更書類を提出した時に、日本語学校や大学・専門学校での出席率が悪いと、

入管に「日本にいたいだけで結婚し、ビザ変更を申請したのでは?」

と疑われることもあります。

その場合は審査が厳しくなります。

遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。


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