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後妻の母親の死亡で先妻の子に財産相続されるのか (遺言書のない場合)

2018.10.11

後妻を先妻の子が面倒を看ていたが、その後妻が亡くなった。
その場合の相続はどうなるのか?

後妻と先妻の子の間で養子縁組をしていれば、財産は相続されます。
しかし、養子縁組がなされていない場合、財産は相続されません。
後妻の血族者に財産が相続されます。

財産相続は配偶者と被相続人の血縁者に行われます。

この場合、先妻の子は被相続人(後妻)の夫とは血縁関係にありますが、後妻との間に血縁関係はありません。
ですから被相続人の血縁関係(実子、親、兄弟姉妹など)。
実子でない先妻の子が後妻の財産を相続するためには、養子縁組(法律上の血縁者)をしなければなりません。
どんなに生前、献身的に面倒を看ていても財産は相続されないのです。

同じ理由で内縁の関係も財産相続はされません。
30年一緒に暮らしてきたと主張しても無理です。
ただし子がいれば、その子は相続できます。

 

これを解決するには遺言書を作ってもらうのがいいでしょう。遺言書で相続を指定する相手は血縁以外でもできます。

ただし、遺留分を考えて書いてもらわなければ相続争いの原因になりかねません。

 

 

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