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永住権と帰化

2022.02.03

日本で生活をしていて、これから先も日本で暮らそうと思ったときに、

今ある在留資格のままでいくか、永住権を取得するか、

または帰化するかと悩む方もおられます。

 

そもそも「何が違うのか」ですが、

一般的な在留資格は期間があり、日本にいる限り更新手続きがつきまといます。

また、行動に制限があり、日本で本当にしたいことがやり難いこともあります。

 

例えば、本当は保育士として働きたいが、

在留資格の範囲に含まれないため別の仕事をしているとか、

全く違う仕事を二つしたいが、できないであるとか。

(これは、高度専門職ビザで可能な場合もあります)

 

永住権を取得したり帰化すると、

  • 在留資格の期間がなくなる
  • 日本での活動制限がなくなる

といったことがあります。

 

では「永住権と帰化の違いは」というと、

永住権は在留資格の一部であり、国籍は母国のままであるということ。

一方、帰化は日本人になるということ。

日本は基本的に二重国籍を認めていないので、

母国の籍を手放さなければなりません。

国によっては帰化をすると、

母国に帰るときにビザが必要になるかもしれません。

 

永住権は在留資格の一種ですから、永住権の取消しや退去強制があります。

帰化も法律上では、法務大臣が職権で帰化を取り消すことが可能になっています。

しかし、帰化を取り消してしまうと、その人は無国籍者になってしまい、

公私共に不都合なことが多くなりますので、なかなか実行されにくいと言えます。

 

また、帰化というのは、日本人になるということなので、

成人であれば参政権が取得できます。

 

永住権は母国のパスポートのままですが、

帰化すると日本のパスポートに変更になります。

 

単純に考えると、永住権取得より帰化の方がいいように思えるかもしれません。

しかし一度手放した国籍は、なかなか元に戻せませんから、じっくり考えた方がいいと思います。

 

 

 

 

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