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遺言書の書き方と公正証書にする方法

2021.02.04

親などが自分の死後における自分の財産の分割方法を書面に書き記すことがあります。

その書面を「遺言書」と言います。

民法では、自分の遺産を自分の意思に基づいて処分させることが認められています。

また、相続人は基本的に遺言書に基づいて遺産を分割しなければなりません。

 

遺言書の書き方

一般的に、遺言書の主な作成方法は、遺言者が自筆で記述する「自筆証書遺言」です。

遺言者が自筆で遺言の内容や作成日などを記し、署名・押印します。

自筆証書遺言は以下のように作成しなければならず、反すると遺言書の効力を失います。

 

1)自筆による記述

遺言者本人の手書きでない場合は、全て無効になります。

例えば、パソコンで作成したものや家族による代筆、音声テープなどの遺言は全て効力を有しません。

ちなみに、筆記具についての規定はありませんが、改竄を防ぐため、鉛筆は避けた方が賢明です。

なお、用紙や縦書き・横書きに関しての規定もありません。

 

2)日付の記載

遺言書の作成日は必ず記します。

日付に関しては、遺言書が複数発見された場合に一番新しい遺言書が有効になるため、非常に重要になります。

また、日付を記すのは、遺言者に遺言の意思能力があったのかを判断する目的もあります。

ちなみに、遺言書は何枚あっても、全ての遺言が有効です。

ただし、記述内容に違いがあった場合は、直近の遺言書に基づきます。

 

3)署名と押印

遺言書に遺言者の署名と押印が無い場合は無効になります。

印鑑はなんでも構いませんが、実印でした方が無難です。

ちなみに、遺言書を入れる封筒にも封印します。

法律上では封印の有無は関係ありませんが、封印した方が開封されていない証明に繋がります。

 

公正証書による遺言

遺言書の作成方法には自筆証書遺言の他に「公正証書遺言」があります。

公正証書遺言とは、遺言者が公証役場の公証人に遺言内容を伝え、

公証人が遺言者から聞いた内容を遺言書に記述するものです。

自筆証書遺言と違い、法律の専門家が作成するため、遺言が無効になる心配がありません。

また、遺言書は公正役場にも保管されるため、紛失や改竄の懸念もなくなります。

公正証書遺言の作成は「筆談方式」で行われるのが一般的です。

なお、公正証書遺言の場合は、証人が2人以上必要となります。

 

まとめ

遺言書とは、親などの被相続人が家族などの相続人に対して、

遺産の分割方法を指示した書類のことです。

被相続人は自分の財産を死後、どのように分割させるのかを指示することができます。

ちなみに、相続人全員の合意があれば、遺言書通りに遺産を分割する必要はありません。

 

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