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遺言書に財産目録なしでも大丈夫!? 財産目録で相続もスムーズに

2021.12.10

家族とはいえ資産の詳細の全てを知っているかといえばそうでないことは多いものです。

複数の金融資産や不動産を保有している場合は

遺言書を作成する際に財産目録を作成しておくと被相続人を混乱させずに済みます。

そこで、財産目録について解説します。

 

 

財産目録とは

財産目録とは預貯金や不動産など、被相続人が所有する財産を一覧にしたものです。

特に決められた書式はなく、箇条書きでも表になっていても問題ありません。

 

 

財産目録がなくても遺言書は有効となる

財産目録は遺言書作成時に必ずしも必要なものではありません。

遺言書に財産目録を添付することは法律上必須でないからです。

したがって財産目録がなくても遺言書は有効となります。

実際、財産目録がない遺言書も多く存在しますが、

財産目録がないと相続人が膨大な作業をしなければならなかったり

相続争いが起こるおそれもあり、

相続する者に無駄な労力をかけてしまう可能性があります。

 

 

遺言書作成に財産目録が必要な理由

 

遺産分割協議をスムーズにスタートできる

財産目録がないと相続人たちが財産の把握に奔走することになります。

目録があることですぐに遺産分割協議をスタートすることができ、

また「隠している財産があるのではないか」

という疑いによるトラブルも避けることができます。

 

申告がスムーズになる

申告には相続財産を明らかにする必要があります。

財産目録があればこれを参考に申告書を作成することができますので

作成する手間が省け、申告漏れも生じにくくなります。

 

被相続人の意図に沿った遺産分割がされる

財産目録がなく遺言書がある場合、

遺言書に記載されている財産については遺言書の通りに分割されます。

ところが遺言書に記載されていない財産は想定通りの遺産分割になるとは限りません。

財産目録を作成し、

すべての財産の分割方法まで指定しておくことで希望通りに遺産は相続されます。

 

 

財産目録に記載する内容

財産目録にはすべての財産を記載しなければなりません。

したがって、すべての財産を事前にリストアップしておくことが大切です。

財産目録に記載する資産は以下のようなものです。

・現金

・預貯金

・株券

・債権

・小切手

・不動産の所有権

・土地等の借地権

・車など

・保険

・負債

・借金

・ゴルフの会員権

・著作権

・墓地・墓石

忘れがちなのがゴルフの会員権や装飾品などです。

どこにどんな財産があるかあらかじめ把握しておきましょう。

目録の形式は決まっていませんので一覧表にしても大丈夫ですし、

預金通帳のコピーを添付する形でも問題ありません。

また、平成31年の法改正により

自筆証書遺言に添付する財産目録は手書きでなくても認められるようになっています。

パソコンで作成して印刷したものに署名押印すれば財産目録として認められますので、

作成しやすいやり方で作ればOKです。

 

 

作成の際は専門家に相談するのがおすすめ

財産目録は全ての財産を正確に記載することが大切です。

自分で作成すると記載漏れが発生する可能性もあります。

財産目録を作成する際は遺言書も含めて行政書士など

専門家に相談することが後のトラブルを防ぐためにもおすすめです。

 

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