※VISAと在留資格は違います。日本にいる外国人がよく口にするVISAは在留資格であることが多いです。

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在留資格(ビザ)・帰化の手続き

家族を日本に呼び寄せたい。
友達を日本に招待したい。
ビザの期間更新をしたい。
日本国内で転職するので、ビザの資格を変更したい。
その他、ビザに関すること。
まず、相談をしてください。

主な費用

着手金(円) 書類完成後(円) 計(円)
在留資格認定証明書交付申請 65,000 65,000〜 130,000〜
在留資格認定証明書交付申請(投資・経営) 80,000 80,000〜 160,000〜
在留資格変更許可申請 50,000 50,000〜 100,000〜
在留資格変更許可申請(投資・経営) 70,000 70,000〜 140,000〜
在留期間更新許可申請 20,000 30,000〜 50,000〜
在留期間更新許可申請(投資・経営) 30,000 30,000〜 60,000〜
在留資格取得許可申請 20,000 30,000〜 50,000〜
資格外活動許可申請 10,000 20,000〜 30,000〜
就労資格証明書交付申請 40,000 40,000〜 80,000〜
再入国申請 10,000 10,000〜 20,000〜
永住許可申請 60,000 60,000〜 120,000〜
帰化申請(簡易帰化) 85,000 100,000〜 185,000〜
帰化申請(個人事業・法人役員) 110,000 120,000〜 230,000〜

※これ以外に消費税、実費、手数料などが別途必要になります。

在留資格・帰化

在留資格に関する申請は主に8種類あります。

「ビザ(査証)」と「在留資格」は別物です。
「ビザ(査証)」は、その人が持つパスポート(旅券)が有効で、入国してもよいという証書のことで、
「在留資格」とは、日本に滞在している間、その資格の範囲内での行動ができ、日本で活動するための根拠となるものです。

①在留資格認定証明書交付申請
日本に入国しようとする外国人が、在留資格に該当しているか、あるいは、上陸基準に適合しているか、法務大臣に審査してもらうための申請です。ただし、「短期滞在」「永住者」「特定活動」などの在留資格は対象外。
②在留資格変更許可申請
在留資格のある外国人が、その在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合、在留資格を新しい内容へ変更するための在留資格変更許可申請です。
③在留期間更新許可申請
現在ある在留資格で期間内に活動が終了しない場合、期間更新の手続きをして期間延長を求める申請です。
④在留資格取得許可申請
日本での出生や日本国籍の離脱など、上陸の手続きを経ることなく日本に在留することとなる外国人が、引き続き日本に在留しようとする場合に必要な申請です(事由が発生した日から30日以内に行わなければなりません)。
⑤資格外活動許可申請
留学生が学費や生活費を補う目的でアルバイトをするような場合、本来の在留目的外の活動になるので法務省に許可を求める申請です。
⑥就労資格証明書交付申請
働くことができる在留資格を有していることを法務大臣が証明する文章を求める申請です。
⑦再入国許可申請
日本に在留する外国人が一時的に外国へ出国し、日本に再入国する際、あらかじめ日本政府の再入国の許可をもとめる申請です。
※有効な旅券及び在留カードを所持する外国人が、出国後1年以内に再入国する場合、原則として再入国許可を受ける必要がなくなりました。
⑧永住許可申請
永住者の在留資格に変更を希望する外国人が行う申請です(他の申請と比べ審査が厳しい)。