TOP / 新着情報一覧 / 外国人雇用を考えるなら、行政書士から注意点を教わろう

外国人雇用を考えるなら、行政書士から注意点を教わろう

2021.07.27

日本で働く外国人労働者というのは増加しています。

少子高齢化の影響も大きいものの、

貧困問題で出稼ぎをせざるを得ない外国人も少なくありません。

雇う側にとっては、どんなことに注意すべきでしょうか。

 

 

在留資格を確認しよう

外国人が日本に滞在するための資格が必要になります。

在留カードあるいはパスポートなどから確認が可能です。

しかし、資格がない状態で滞在している外国人(オーバーステイ)を

雇用するとなるなら不法滞在にあたります。

国外退去になる可能性が否定できません。

外国人雇用となるなら、就労資格証明書も確認しましょう。

というのは、日本で働くことが認められていない可能性もあるからです。

 

 

外国人雇用には就労ビザが必要

外国人が日本で給料を貰って仕事をするときにはビザが必要になります。

18種類もある就労ビザについて雇用側はどれだけ理解しているでしょうか。

例えば、条件付きで就労を認可する特定活動ビザというものもありますし、

1人1種類のみの取得になることをご存知でしょうか。

注意点としては、申請内容によって就労活動が制限されたり、

内容の変更を希望するのならば、ビザの変更も必要になるということです。

海外から外国人を呼び寄せる場合や、日本に滞在している外国人を雇用する場合、

申請をする管理局が異なるということも知っておきましょう。

さらに注意点があるとするなら、国内で就労している外国人が転職する際、申請を出しますが、

外国人本人の居住地を管轄する入国管理局で申請をしなければなりません。

転職先の管轄ではありませんが注意しましょう。

 

 

外国人雇用ならば行政書士が代行

外国人が日本で就労するためには就労ビザが必要になりますし、

申請などの手続きなどは外国人雇用する会社と

採用される外国人本人で必要な書類を用意することになります。

煩わしいことは、外国人雇用に関する書類作成を得意とする

行政書士(専門家)に依頼するのが望ましいでしょう。

もちろん、代行のみならず、先にあげたように

注意点などを知りたい場合にもアドバイスをお願いできます。

 

 

まとめ

外国人雇用を考えるなら、雇う側はどのようなことに注意すべきかをご紹介しました。

日本語もたどたどしい外国人雇用の問題は、

いくら当の本人が問題ない、大丈夫だと口にしても、

外国人労働法にひっかかるケースも少なからずあります。

採用したい人材がいるのであれば、二の足を踏むことなく、

行政書士などに相談してから雇用するかを考えるようにしましょう。

 

遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。


住所:〒533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄6丁目4番地3号 ジュンハイツ第二505

TEL/FAX:06-6195-8454

営業時間:月曜日-金曜日/8:30~18:00

業務内容:遺言・相続、外国人の在留手続き