遺言書を書く際のルールとは!?紙やペンに決まりはある?
2023.07.23
自筆証書遺言の作成ルールを知らなかったために、遺言書が無効となってしまうケースは少なくありません。
遺言書が無効となりトラブルを防ぐためにもルールを把握したうえで遺言書を作成する必要があります。
今回は遺言書の基本的なルールについて解説します。
遺言書の基本的なルール
要件を満たしている必要がある
遺言書の要件のルールとして、全文、日付、氏名を自分で書き、押印が必要です。
財産目録についてはパソコンなどで作成してかまいません。
日付は作成した当日の日付を明確に書く必要があります。
「令和〇年〇月吉日」という風に、日付が特定されていない場合は無効となる可能性があります。
印鑑は三文判でも良いことになっていますが、トラブルを避けるためにも実印を押印することをおすすめします。
また、自筆証書遺言では訂正についても厳格なルールが存在しますので、間違えないように下書きをしたうえで清書すると安心です。
書き方のルール
遺言書は特に書き方にルールは定められていませんので、横書き、縦書きどちらでも内容が判断できれば問題ありません。
紙やペンにルールはある?
自筆証書遺言の要件について説明しましたが、その用紙や筆記用具にルールがあるのか疑問を持っている方もいるでしょう。
結論から言えば、民法は遺言書の用紙や筆記用具については何も規定していません。
したがって、紙やペンはなんでも構いません。
ただし、遺言書は長期間保管されることが想定されますので、経年劣化に耐えうる紙とペンであることは重要です。
遺言書の用紙
用紙は便せん、ノート、コピー用紙などで問題なく、サイズも指定されていませんので、A4サイズ以外のB5サイズ、はがきサイズでも問題ありません。
ただし、家庭裁判所での検認後に検認証明書とホチキス留めをしますので、手続き上極端に小さい紙は避けた方が良いでしょう。
遺言書の筆記用具
筆記用具についても特に指定はありませんので、ボールペンや万年筆、サインペンでも構いません。
色も黒以外の青や赤でも大丈夫です。
ただし、長期間保存しても文字が鮮明に分かるように、耐久性のあるインクのペンを使用することが大切です。
また、鉛筆書きも法律上は問題ありませんが、鉛筆は改ざんが容易にできてしまうため、避けておいた方が無難です。
要件を満たした遺言書を作成する必要がある
自筆証書遺言のルールについてご紹介しました。
紙やペンについての決まりはありませんが、自筆証書遺言の要件を満たしていなければなりません。
要件を満たしていないと遺言書は無効となってしまいますので、十分注意して作成することが大切です。
遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。
住所:〒533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄6丁目4番地3号 ジュンハイツ第二505
TEL/FAX:06-6195-8454
営業時間:月曜日-金曜日/8:30~18:00
業務内容:遺言・相続、外国人の在留手続き