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遺言書を書く際のルールとは!?紙やペンに決まりはある?

2023.07.23

自筆証書遺言の作成ルールを知らなかったために、遺言書が無効となってしまうケースは少なくありません。

遺言書が無効となりトラブルを防ぐためにもルールを把握したうえで遺言書を作成する必要があります。

今回は遺言書の基本的なルールについて解説します。

 

遺言書の基本的なルール

 

要件を満たしている必要がある

遺言書の要件のルールとして、全文、日付、氏名を自分で書き、押印が必要です。

財産目録についてはパソコンなどで作成してかまいません。

 

日付は作成した当日の日付を明確に書く必要があります。

「令和〇年〇月吉日」という風に、日付が特定されていない場合は無効となる可能性があります。

 

印鑑は三文判でも良いことになっていますが、トラブルを避けるためにも実印を押印することをおすすめします。

また、自筆証書遺言では訂正についても厳格なルールが存在しますので、間違えないように下書きをしたうえで清書すると安心です。

 

書き方のルール

遺言書は特に書き方にルールは定められていませんので、横書き、縦書きどちらでも内容が判断できれば問題ありません。

 

紙やペンにルールはある?

自筆証書遺言の要件について説明しましたが、その用紙や筆記用具にルールがあるのか疑問を持っている方もいるでしょう。

結論から言えば、民法は遺言書の用紙や筆記用具については何も規定していません。

 

したがって、紙やペンはなんでも構いません。

ただし、遺言書は長期間保管されることが想定されますので、経年劣化に耐えうる紙とペンであることは重要です。

 

遺言書の用紙

用紙は便せん、ノート、コピー用紙などで問題なく、サイズも指定されていませんので、A4サイズ以外のB5サイズ、はがきサイズでも問題ありません。

ただし、家庭裁判所での検認後に検認証明書とホチキス留めをしますので、手続き上極端に小さい紙は避けた方が良いでしょう。

 

遺言書の筆記用具

筆記用具についても特に指定はありませんので、ボールペンや万年筆、サインペンでも構いません。
色も黒以外の青や赤でも大丈夫です。

ただし、長期間保存しても文字が鮮明に分かるように、耐久性のあるインクのペンを使用することが大切です。

 

また、鉛筆書きも法律上は問題ありませんが、鉛筆は改ざんが容易にできてしまうため、避けておいた方が無難です。

 

要件を満たした遺言書を作成する必要がある

自筆証書遺言のルールについてご紹介しました。

紙やペンについての決まりはありませんが、自筆証書遺言の要件を満たしていなければなりません。

要件を満たしていないと遺言書は無効となってしまいますので、十分注意して作成することが大切です。

 

 

 

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