TOP / 新着情報一覧 / ー遺言書の適正化でトラブルを防ぐ|家族が安心できる遺言書づくりのポイントー

ー遺言書の適正化でトラブルを防ぐ|家族が安心できる遺言書づくりのポイントー

2025.11.28

遺言書は、大切な財産を誰にどのように引き継ぐのかを明確に残せる重要な書類です。しかし、作成しただけでは安心とはいえず、内容が不正確だったり、現状と合っていなかったりすると、思わぬトラブルにつながることがあります。そこで近年注目されているのが「遺言書の適正化」です。これは、遺言書をより確実で適切な内容に整え、実際に効力を発揮できる状態にしておくことを指します。本記事では、遺言書の適正化のポイントと、家族が安心できる遺言書に仕上げるための流れをわかりやすく解説します。

 

遺言書の適正化が重要とされる理由

遺言書を作ったつもりでも、不備や情報不足があると「無効になる」または「家族間での解釈違いが生まれる」可能性があります。遺言書の適正化は、こうしたリスクを減らし、遺言者の意志を正しく伝えるために欠かせない取り組みです。

 

法的に有効な状態を保つため

遺言書には一定の形式があり、記載方法を誤ると無効になることがあります。形式的な問題をクリアすることで、確実に効力を発揮できる状態に整えます。

 

古い情報や不整合を防ぐため

財産や家族構成は時間とともに変化します。古い内容のまま放置してしまうと、現状に合わず、相続時に混乱を招くこともあります。

 

遺言書の適正化には、このように法的な有効性の確保と、最新情報へのアップデートという2つの目的があります。では実際にどのような手順で行うのが良いのでしょうか。

 

遺言書の内容を定期的に見直す

遺言書の適正化で最も基本となるのが、内容の見直しです。特にライフスタイルの変化は遺言内容に直結するため、定期的なチェックを習慣にするのが理想です。

 

財産の変化に応じてアップデート

不動産の売却・購入、預貯金の増減、投資商品の売買など、財産は日々変化します。そのため、遺言書に記載されている内容が現状と合っているかを定期的に確認し、必要に応じて書き換えることが重要です。

 

家族構成や関係の変化への対応

結婚・離婚、孫の誕生、家族との関係性の変化など、家族の状況は長い年月で大きく変わることがあります。相続人の範囲が変わるケースもあり、遺言内容が実情に合わなくなる可能性があります。

 

このように、ライフイベントが起きるたびに遺言書の内容を確認することで、家族の状況に合った適切な遺言内容を保つことができます。

 

遺言方式や内容を専門家と確認する

遺言書の適正化には、専門家のアドバイスを取り入れることも有効です。特に法律面や形式面は自己判断が難しいため、専門家と一緒に確認することで安心感が大きく高まります。

 

方式の選択を再検討する

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など、遺言書には複数の方式があります。財産の種類や内容が変わった場合、より適した方式に変更することも検討できます。

 

付言事項や遺言執行者の見直し

遺言に「なぜその分け方にしたのか」「家族に伝えたい想い」などを記載する付言事項は、家族の理解を助けます。また、遺言執行者の選任も重要で、信頼できる人物を改めて検討したほうが良いケースもあります。

 

専門家を活用することで、形式的なミスのない遺言書に整えるだけでなく、内容の妥当性も確保しやすくなります。

 

保管状況を整えることも適正化の一部

遺言書の適正化には、内容だけでなく保管方法も含まれます。せっかく整えた遺言書でも、見つけてもらえなければ意味がありません。

 

法務局での保管制度を活用

自筆証書遺言の場合は、法務局の保管制度を利用することで紛失や改ざんのリスクを避けられます。家族にも見つけやすく、確実に手続きを進めてもらえます。

 

公正証書遺言なら保管も安心

公正証書遺言は公証役場で保管されるため、紛失の心配がなく、相続時にも手続きがスムーズです。財産が多い方や高齢の方には特に安心の方式です。

 

まとめ

遺言書の適正化は、内容の見直し・方式の再検討・保管方法の整備という複数の観点から取り組むことで、確実で信頼できる遺言書に仕上げることができます。遺言書は一度作れば終わりではなく、状況に応じて更新し続けることでその効果を最大限に発揮します。家族への想いをしっかり届けるためにも、定期的な適正化を心がけて、より安心できる未来を準備してみてはいかがでしょうか。

 

 

遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。


住所:〒533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄6丁目4番地3号 ジュンハイツ第二505

TEL/FAX:06-6195-8454

営業時間:月曜日-金曜日/8:30~18:00

業務内容:遺言・相続、外国人の在留手続き