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国際結婚したら、相手母国にも届出を

2022.01.11

日本にいる外国人と結婚した場合、婚姻届を役所に提出します。

日本人同士の場合はそれで婚姻成立となりますが、

国際結婚の場合はまだ手続きが残っています。

 

それは相手の母国への報告です。

これをしておかなければ、相手は独身のままになってしまいます。

日本の役所は相手の母国に結婚したことの報告はしません。

 

届け出先は、通常は相手母国の大使館です。

提出する書類や資料は、国によってまちまちですので、

大使館に電話するか大使館のホームページでの確認が必要になるでしょう。

 

国によっては届け出不要の国もあります。

できれば結婚前に確認しておくことをお勧めします。

 

 

 

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