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日本人配偶者等のビザを申請するときに

2022.01.26

日本人との配偶者ビザ申請の際、書面による数々の質問に答えなければなりません。また、それに伴った資料も準備します。

 

「初めて知り合った時期、場所」

「互いの離婚歴はあるのか、ないのか」

「いつ頃、どんな経緯で結婚を考えたのか」

「いや、そんな事プライバシーの侵害じゃないの?」

と思うかもしれませんが、避けることはできません。

二人で写っている写真は必須です。

当事務所では説明の為に、二人以外に親族と一緒に撮った写真があれば用意してもらう場合もあります。

 

この質問にしっかり答えないと、偽装結婚ではないのかと疑われて、申請が通らないといった結果になる可能性が出てきます。

遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。


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業務内容:遺言・相続、外国人の在留手続き