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外国人雇用には企業も書類提出が必要です

2019.05.22

日本の企業が外国人を雇い入れるときに、その外国人が日本に入国して滞在するために、ビザや在留資格を取得する必要があります。その書類には企業が作成するものもあります。

入国管理局は企業の規模を4つに区分しています。

 

カテゴリー1

(1)日本の証券取引所に上場している企業

(2)保険業を営む相互会社

(3)日本又は外国の国・地方公共団体

(4)独立行政法人

(5)特殊法人・認可法人

(6)日本の国・地方公共団体認可の公益法人

(7)法人税法別表第1に掲げる公共法人

 

カテゴリー2

前年分の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表中で給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収額が1,500万円以上ある団体・個人

 

カテゴリー3

2に該当せず、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表が詠出された団体・個人

 

カテゴリー4

1~3のいずれにも該当しない団体・個人

 

このカテゴリーにより提出書類が変わります。大きな会社になるほど提出書類が少なくなります。

また外国人の在留期間も初年度から3年がもらえる場合もあります。

 

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