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相続のルールと手続きの流れについて 14

2019.05.24

遺産相続をする際にトラブルが起こりがちなので、事前に準備をしておく必要があります。

また、相続の対象財産や、相続の手続きの流れを知っておかないとスムーズに相続することができません。

今回も前回に引き続き、相続のルールと手続きの流れがわかる、遺産相続の基礎知識についてご紹介致します。

 

相続税が発生するケース

遺産相続でポイントとなるのが、相続税です。遺産の評価額が大きい場合には、相続税の支払をする必要があります。

相続税には「基礎控除」があるため、基礎控除の範囲内に収まっている場合には、相続税は発生しません。しかし、最近基礎控除の金額が大きく引き下げられたため、多くの家庭で相続税の支払いが必要になります。基礎控除は、以下のとおりです。

3000万円+法定相続人数×600万円

たとえば、法定相続人が3人なら4800万円、4人なら5400万円が基礎控除の金額となります。

都市部に高額な評価額の土地建物を所有している場合、昔からの資産家の家庭、普通の家庭でもがんばってお金を貯めたケースなど基礎控除を超えるケースは珍しくないので、生きている間に相続税の節税方法を考えておくことが大切です。

 

相続税の節税方法は?

それでは、具体的にどのような相続税の節税方法があるのか有効なものをいくつかご紹介いたします。

◯生前贈与

相続税を節税するためには、生前贈与が非常に役に立ちます。節税に関心がある人なら一度は聞いたことがあるかもしれません。

生前贈与とは、生きているうちに相続予定の人に財産を贈与することです。贈与した分は相続財産にはなりませんので、その分遺産評価額を減らして相続税を節税することができます。

ただ、贈与をすると贈与税がかかることが問題です。そこで、生前贈与を成功させるためには、なるべく贈与税がかからない方法で生前贈与をしなければなりません。

生前贈与で相続税を節税する方法にはいくつもの方法がありますが、代表的なものは、贈与税の基礎控除を利用する方法です。

贈与税は、毎年110万円までの贈与分には税金がかからないという基礎控除があります。期間に制限はありません。また、贈与の対象者が複数でもかまいません。そこで、毎年110万円ずつ贈与を繰り返していけば、死亡するまでに多くの財産を贈与することができます。

たとえば、3人の孫に110万円ずつ、10年間贈与を続けたら、亡くなるまでに3300万円分の贈与を無税で行うことも可能です。

このような方法を暦年贈与と言いますが、暦年贈与の方法の場合、贈与する財産にも限定がありません。現金、預貯金、不動産、貴金属など何でも対象にできるので、非常に役立ちます。

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