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生前の相続放棄

2019.08.06

被相続人が借金をするときに、相続人Aが「相続財産は一切もらいません」というような書類を作成することがあります。

しかし、法的には被相続人が生存中に相続人が相続放棄をすることを認めていませんから、なんの効果もありません。

気を付けましょう。

ただし、被相続人が遺言書で「相続人Aの相続分を無しにする」としておけば、この相続人Aは借金を相続せずにかつ、遺留分の相続が可能になります。

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