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配偶者居住権

2020.07.22

財産を相続した時に問題になるものの一つに、今後の配偶者の住む場所と生活費があります。

例えば、相続人が配偶者と子供一人で、2000万円の家と2000万円の現金の相続があった場合。

配偶者が家を相続した場合、手元に現金が残りません。

そうなれば、生活が大変になります。

逆に配偶者が現金2000万円の相続を受けた場合、住む場所を失ってしまう可能性があります。

 

改正相続法では、このような場合、家の所有権を子供。住居権を配偶者と分けることができるようになりました。

例えば、2000万円の家を所有権を1500万円、居住権を500万円とし、それに現金の法定分割を加えて、

配偶者に居住権と現金1500万円。子供に家の所有権と現金500万円とすることができるようになりました。

 

また、配偶者が被相続人と20年以上間連続して一緒に暮らしていた場合、特別受益の持戻し免除が受けられる可能性があります。

その場合は、配偶者は家の居住権と現金750万円。子供は家の所有権と現金250万円の相続となります。

 

配偶者居住権を取得する方法は

①遺産分割協議で取得する

②遺言で、配偶者居住権を遺贈されて取得する

③家庭裁判所の審判により取得する

 

 

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