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生前贈与と遺言書はどちらがおすすめ?相続税対策に有効な方法

2023.09.08

生前贈与で生きているうちに財産を贈与するのか、遺言書を作成して死後に財産を引き継ぐかで迷っている方も少なくないでしょう。

生前贈与は相続税対策としてよく活用されていますが、場合によっては遺産分割の方がお得な場合があります。
今回は、生前贈与と遺言書の節税効果についてご紹介します。

 

生前贈与の相続税対策

生前贈与は生存しているうちに特定の受贈者に財産を与えることを言い、贈与者と受贈者双方の合意により契約が成立します。

贈与税は毎年110万円の非課税枠がありますので、毎年110万円を超えない範囲で暦年贈与を続けていけば手元に残る現金を減らせ、大きな相続税対策となる場合があります。

生前贈与を受ける際は贈与契約書を作成しておくことが大切です。
贈与者の死後、税務調査などで贈与があった事実について税務署から問われたときの証拠になるためです。

また、生前贈与は不動産などよりも現金や有価証券を贈与した方が相続対策として有効とされています。
不動産は非課税枠を超えるケースが多く、さらに名義変更にかかる税金を支払う必要があり、相続税対策の生前贈与には向いていません。

 

遺言書の相続税対策

遺言書は遺産分割方法について生前に遺志を示しておくものです。
自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つの形式があります。

生前贈与と違う点は相手の合意は必要なく、遺言者の意思表示のみで遺産の分割方法を指定できる点です。
遺言書があれば遺言書に基づき遺産分割を行うため、相続争いを避けられます。

また、遺産分割で不動産を相続する場合、条件を満たせば「小規模宅地の特例」を受けられ、相続税を計算する際に土地の評価額を80%減額できます。

また、生前贈与でかかる不動産取得税が遺産分割ではかからないほか、登録免許税も相続登記の方が安くなります。注意点は、自筆証書遺言書の場合、形式に不備があると遺言書は無効となることです。

遺言書は行政書士などの専門家に相談して自筆証書遺言を作成するか、公証役場で公正証書遺言を作成すると良いでしょう。

 

生前贈与と遺言書はうまく組み合わせて使う

相続税対策としての生前贈与と遺言書について解説しました。
どちらもメリット、デメリットがありますので、うまく組み合わせることで高い節税効果を得られます。

遺産分割における節税対策や、遺言書の書き方については専門家に相談すると安心ですので、早めに相談して準備をしておくことでより高い節税効果を得られる可能性が高くなります。

 

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