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遺言書の検認期日当日に欠席しても大丈夫か?ペナルティは?

2024.01.04

親族が亡くなったあと、自筆証書遺言が出てきた場合、勝手に開封できません。
裁判所で相続人立ち合いのもと、検認手続きが必要となります。

しかし遠方に住んでいたり、検認期日は仕事やほかの都合で立ち会えない場合、欠席しても大丈夫なのでしょうか。

結論から言えば検認の申立人以外は欠席しても問題ありません
今回は、遺言書の検認手続きに欠席した場合について解説します。

遺言書の検認とは

相続人が自筆証書遺言を遺していた場合、家庭裁判所で遺言書の検認手続きを行う必要があります。

遺言書の検認とは、遺言書の保管者や発見者が家庭裁判所に遺言書を提出し、相続人の立ち合いのもと、遺言書の内容を確認する手続きです。

検認の目的は相続人に遺言書の存在と内容を知らせる、遺言書の偽造を防止することにあります。

自筆証書遺言は改ざんや破棄などのリスクがあります。
そのようなことを防ぐため、家庭裁判所で遺言書の内容を明らかにし、遺言書の偽造や破棄を防止する役割があります。

申立人以外は検認期日当日に欠席しても問題ない

遺言書の検認は家庭裁判所に通知された検認期日に行われます。
検認の申立人は当日遺言書を持参し、提出する必要があるため、出席は必須です。

しかし、ほかの相続人は欠席しても問題ありません。
検認期日の出欠は、相続人それぞれの判断にゆだねられており、相続人全員が揃っていなくても検認手続きは行われます。

欠席してもペナルティは課されませんし相続権が失われることもありません。
欠席する旨を家庭裁判所に連絡しておく必要もありません。

ただし、欠席するとその場で遺言書の内容を確認できないため、早めに内容を知りたい方は出席することをおすすめします

また、本人は欠席し、代理人として弁護士を出席させることもできます。

欠席者へは検認結果が通知される

当日に出頭しなかった相続人や利害関係者には、後日、「検認済通知」が郵送されます。
これは、検認が完了したことを知らせる通知です。
欠席したことのペナルティのお手紙ではないためご安心ください。

ただし、この検認済通知書には遺言書のコピー等が添付されるわけではありませんので、遺言書については申立人に確認する必要があります。

自筆証書遺言を発見したらすみやかに検認の申し立てを

自筆証書遺言の検認期日は申立人以外は欠席しても問題ありません。
ただし、遺言の内容を早く確認したい場合はできるだけ検認に立ち会った方が良いでしょう。

検認手続きは申し立てから数週間~1か月程度かかるのが一般的です。
相続放棄は相続開始を知ったときから3か月、相続税の申告は相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。

これらの期間を考慮して、自筆証書遺言を見つけたらすみやかに検認の申し立てをすることをおすすめします。

 

 

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