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相続対策に遺言書と生前贈与ではどちらが有効なのか?

2023.12.14

遺言書を作成して死後に財産を分割してもらうか、生前贈与で生きているうちに財産を贈与するかで迷うこともあるでしょう。

生前贈与は相続税を節税するための対策として知られていますが、場合によっては生前贈与を行うよりも遺言書で財産を引き継いだ方が節税効果が高いケースもあり、どちらかだけが有利、というわけではありません。

今回は、遺言書と生前贈与の違いについて解説します。

遺言とは

遺言は財産についての最終の意思表示をするものです。
その意思を遺言書として書面に残すことで、遺産を遺言書通りに分割します。

遺言書がない場合、法定相続人で遺産分割協議を行い財産の分け方を話し合って決めます。

遺言書があると遺言書の通りに財産の分割が行われるため、相続争いを防ぐ効果があり、相続手続きがスムーズになる効果があります。

生前贈与とは

生前贈与は、贈与者が生存しているうちに特定の受遺者に対して財産を与えることです。

財産の受贈については、贈与者と受贈者双方が合意していることで成立する、一種の契約行為となります。

相続税は相続で取得した金額に応じて税率が高くなる仕組みです。
相続税を抑えるために生前贈与でできるだけ手元の財産を減らしておくことで税金対策となります。

また、受贈者にとっては、生前贈与を受けておくことで、将来発生する可能性のある相続税の納税資金にもなります。

財産の性質により使い分ける

遺言書と生前贈与は財産の性質により、節税効果が異なります。
例えば不動産の生前贈与はあまり節税効果がありません。

不動産を生前贈与すると、贈与税、不動産取得税、名義変更手続きにかかる登録免許税がかかります。
一方で、遺言書で不動産を相続した場合、小規模宅地の特例などを利用して相続税を節税できるほか、生前贈与と違い不動産取得税がかからず、登録免許税も相続登記の方が安くなります。

不動産は分割して生前贈与できませんので110万円の非課税枠を利用した暦年贈与も活用できません。

生前贈与をする資産は現金や有価証券を選択するのが一般的です。

専門家に相談すると税金対策に効果的

遺言書が良いか、生前贈与が良いかは、財産の内容によって異なります。
資産が複雑な場合や、相続税がかかる場合には遺言や生前贈与に関して専門家に相談をしておくと安心です。

また、遺言書の作成に関しても、行政書士などの書類作成の専門家のサポートを受けながら作成すると、遺言書が無効になるリスクを避けられるため、安心です。

 

 

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