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公正証書遺言の効力を解説!信頼度の高い効力が無効になるケースとは?

2021.08.06

相続などについて信頼度が高い遺言書の作成方法として知られる公正証書遺言ですが、

無効になってしまうケースがあるのでご紹介します。

信頼度の高さとは手続きの厳格さのためでもありますが、それがデメリットにもなります。

気を付けるべきポイントを押さえましょう。

 

 

公正証書遺言の効力

公正証書遺言とは、2名の証人立会いのもと公証人が作成し公証役場に保管される、

非常に信頼度の高い遺言書です。

公証人は裁判官や検察官などを経験した法律のエキスパートが務めます。

さらに公正証書遺言が保管される公証役場は法務省管轄の役所なので安心です。

公証役場に保管されていれば、遺言を紛失する心配もありませんね。

遺言書には公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言がありますが、

中でも公正証書遺言の信頼度が高いのは以上の理由のためです。

遺言者が死亡した後、自筆証書遺言や秘密証書遺言は家庭裁判所の検認が必要ですが、

公正証書遺言にはそれが必要ないほど公的に認められています。

この公正証書遺言は主に遺産分割、相続人の指定、遺贈等の相続権について有効です。

遺言者の意思を尊重するものなので、

遺産の分配を法定相続分とは異なる指定にすることも可能です。

遺言者の死後、子どもなど家族間で遺産相続等に関してトラブルを生じさせないためにも、

公正証書遺言を残すことは一般的にメリットとなります。

 

 

公正証書遺言が無効になるケース

大きな効力を持つ公正証書遺言ですが、それが無効になるケースもあるので紹介します。

自筆証書遺言や秘密証書遺言は、

要件を満たしていなかったり署名押印がなかったりして無効になることもありますが、

公証人が作成する公正証書遺言が無効になるのはどのような場合でしょうか。

 

・遺言書を残す能力が遺言者にないケース

遺言者が認知症、精神に疾患がある等の理由で遺言書を残す能力がない状態で作成された場合、

公正証書遺言は無効になります。

家族でも遺言者の正確な状態を把握することは難しいので、

公正証書遺言作成前に医師に相談すると良いでしょう。

 

・遺言書作成に立会いの証人が不適格だったケース

遺産相続の相続人として当事者になるような親族は証人になれません。

また未成年者、公証人やその身内なども証人には不適格とされます。

さらに公証役場の職員にも依頼できないと決められています。

以上の中から証人を選んで作られた公正証書遺言は無効です。

 

・遺言書が脅迫によってつくられたものだったケース

家族や第三者に脅迫されて作られた公正証書遺言は、内容の正確さに関わらず無効になります。

多くは相続人からの訴えにより発覚し、さまざまな要素を審理して判断されます。

しかし脅迫の有無については明確な証拠がないことがほとんどなので判断が難しいものです。

 

 

まとめ

今回は、公正証書遺言の効力、

公正証書遺言が無効になってしまうケースについてご紹介しました。

無効になってしまうケースには、

遺言書を残す能力が遺言者にない場合、遺言書作成に立会いの証人が不適格だった場合、

遺言書が脅迫によってつくられたものだった場合などがあります。

大切な財産についての公正証書遺言は、ルールを守れば信頼度の高い遺言書となります。

しかし証人を誰にするかがネックになる方も多いでしょう。

行政書士なら相続当事者でなく質の高い秘密厳守も可能なので、証人に適任です。

また行政書士事務所に遺言作成のサポートを依頼すれば、

証人2人の紹介が含まれている場合もあります。

相続発生時に争いが起きても対応しやすい、他の法律有資格者より費用を抑えやすいなど、

行政書士ならではの魅力は少なくありません。

知識が豊富な行政書士に相談すれば解決することも多く、

遺言書が無効になることを防ぐ可能性が上がるでしょう。

 

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