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公正証書遺言書の内容を変更するには?撤回方法や注意点を解説

2021.10.06

遺言書の内容変更は遺言者死亡前なら何度でもできます。

不動産などの財産や家族の状況は変化するため、

遺言書は定期的に見直すのが理想的ともいえます。

この記事では、法律に従い作成され原本が公証役場に保管される公正証書遺言書の内容を

後に変更したくなった場合の流れをご紹介します。

 

 

公正証書遺言書の内容変更での注意点

公正証書遺言書は公証人と、

相続人や未成年者を除く任意の立会人2人以上が同席のもと公証役場で作成され、

その後原本が公証役場に保管される、信頼度の高い遺言書です。

すでに保管されている遺言書の内容変更を行う場合、

新しい遺言書を作成して公証役場の原本を差し替えるのが一般的な方法です。

その際は最初の公正証書遺言書の作成手続きと同じように、

発行から3か月以内の印鑑登録証明書や印鑑を持参します。

そして公証人と立会人2人以上が同席のもと、

前回の遺言書内容の撤回を希望することを述べて署名捺印する必要があります。

新たな公正証書遺言書の中に作成年月日を記載し、

さらに前回作成した年月日とその遺言書内容を撤回する旨を記すことで、

有効な遺言書内容変更となります。

遺言書の一部を二重線で消して修正し、削除や加入の文字数を記し、

捺印する等して内容変更をすることも可能ですが、

トラブル回避のため新しく書き直すことを公証人より案内されるのが一般的です。

 

 

公正証書遺言書以外の遺言書に変更する場合の注意点

最初の遺言書に公正証書遺言書を選んでいたとしても、

他の方式の遺言書で内容変更することもできます。

公正証書遺言書は信頼度の高い方式ではありますが、

内容撤回には少なからず費用がかかります。

そのため内容変更時は自筆証書遺言書が選ばれる事例もありますが、

この場合の注意点をご紹介します。

まず公正証書遺言書との決定的な違いは、

自筆証書遺言書は内容の矛盾などに気づかれないまま

遺言書執行時まで保管されるリスクがあることです。

公正証書遺言書と違い公証人などの立ち合うことなく書かれる遺言書であるためです。

せっかく遺産分割協議をしないで済むよう遺言書を残しても、

その内容に問題があってはむしろトラブルの原因ともなり得ます。

最近では法務局で自筆証書遺言書を保管する制度があり

自筆証書遺言書の利用がしやすくなりましたが、

遺言書内容の確認まで法務局に依頼することはできません。

法務局がチェックするのは、

日付の記載など遺言書が法定の様式を満たしているか否かにとどまります。

 

 

まとめ

生前の意志を示すための大切な遺言書は、より確実な方法で残すことが大切です。

そのためには書類作成を専門とする

行政書士事務所に相談してサポートを受けることをおすすめします。

行政書士ならより少額で相談できる可能性が高くなります。

 

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