TOP / 新着情報一覧 / ー遺言書の基本的な校正と具体的な文例・注意点も解説しますー

ー遺言書の基本的な校正と具体的な文例・注意点も解説しますー

2024.05.28

遺言書を書くという行為は、財産の分配だけでなく故人の意志を表明する重要な方法です。

しかし多くの人にとって遺言書の作成は馴染みが薄く、どのように書けば良いかわからないことが多いでしょう。

この記事では、遺言書の基本的な書き方と、初心者でも理解しやすい具体的な文例を提供します。これにより、遺言書を自分で書く際の参考にしていただければと思います。

 

遺言書の基本的な構成

遺言書を書く前に、その基本的な構成を理解しておくことが重要です。遺言書は通常、以下の部分で構成されます。

 

1. 導入部

・日付と場所の記載:遺言書が書かれた日付と場所を明記します。
・遺言者の情報:遺言者のフルネームと住所を記載します。

 

2. 本文

・財産の指定: 財産の詳細と、それを誰に相続させるかを明確に書きます。
・執行者の指名:遺言の実行者(遺言執行者)を指名します。

 

遺言書の導入部と本文の記述は、遺言が法的に有効であることを確保するために非常に重要です。

 

具体的な文例

遺言書を書く際には、以下のような文例を参考にすると良いでしょう。

 

文例1:全財産の相続指定

“`
2024年5月5日、東京都新宿区

私、山田太郎(住所:東京都新宿区〇〇町1-2-3)は、本遺言により私の全財産を妻、山田花子に相続させることを明記します。

遺言執行者には、私の長男、山田一郎を指名します。

山田太郎(印)
“`

 

文例2:特定の財産の相続指定

“`
2024年5月5日、大阪府大阪市

私、鈴木一郎(住所:大阪府大阪市〇〇区1-2-3)は、本遺言により以下の財産を指定します。

1. 私の持分全ての実家、大阪府豊中市〇〇町4-5-6を妹、鈴木花子に相続させます。
2. 私の保有する株式、〇〇株式会社100株を息子、鈴木二郎に相続させます。

遺言執行者には、私の友人、田中次郎を指名します。

鈴木一郎(印)
“`

 

遺言書を書く際の注意点

遺言書を作成する際には、以下の点に注意してください。

・明瞭性: 遺言書は誤解の余地がないように明瞭に書くことが重要です。
・署名と押印:遺言書は遺言者自身が署名し、押印する必要があります。
・証人の存在:自筆証書遺言の場合は証人は不要ですが、公正証書遺言を作成する場合は証人が必要です。

 

まとめ

遺言書の作成は、自分の最終的な意志を正確に伝えるために非常に重要です。

この記事で紹介した基本的な構成と文例を参考にしながら、自分にとって最適な遺言書を作成してください。不明点がある場合や法的な確認が必要な場合は、専門家に相談することをおすすめします。

遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。


住所:〒533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄6丁目4番地3号 ジュンハイツ第二505

TEL/FAX:06-6195-8454

営業時間:月曜日-金曜日/8:30~18:00

業務内容:遺言・相続、外国人の在留手続き