TOP / 新着情報一覧 / 行政書士が行う帰化申請業務とは

行政書士が行う帰化申請業務とは

2020.04.11

行政書士が行う帰化申請業務のとはどのようなものなのでしょうか?

行政書士といえば、日本国内で、各種書類の作成や許認可申請の代理の専門家として主に日本人を対象として仕事を行う印象が強いですが、外国人を対象とした国際業務も扱い、場合によっては海外に行くこともあります。

行政書士が行う国際業務には、在留資格認定交付申請や永住許可申請など様々ありますが、その中でも、最近多くなってきているのが帰化申請業務です。

 

帰化とは

「帰化」とは、現在の国籍を放棄または離脱して、他国の国籍を取得することをいいます。

似たような言葉に「永住」もありますが、これは現在の国籍のまま永住権というものを取得して、他国で無期限で生活することをいいます。

外国人が日本人に帰化するためには、国籍法第5条に記載されている次のような要件を満たす必要があります。

  1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること
  2. 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
  3. 素行が善良であること(犯罪歴等なく、納税義務を果たしていること等)
  4. 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
  5. 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
  6. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

 

外国人が帰化するメリットとは

外国人が日本人に帰化するメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。

・選挙権、被選挙権を得ることができる

・公務員になることができる

・日本人と同等の社会保障を受けることができる

・戸籍を作成することができる

・住宅ローンを始めとする金融機関からの融資が受けやすくなる

・日本人と結婚する際、手続きが簡単になる

また、外国人が日本人に帰化申請する理由としては、以下のようなものが多いです。

・日本で生まれ育ったため

・家族で帰化をするため

・日本人と結婚するため

 

行政書士による帰化申請業務とは

帰化申請において、行政書士が行う業務としては、帰化申請書類の精査、作成とそれに伴う相談の他、帰化申請手続きの過程で法務局担当者と行う事前面談というものに同行することができます。

遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。


住所:〒533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄6丁目4番地3号 ジュンハイツ第二505

TEL/FAX:06-6195-8454

営業時間:月曜日-金曜日/8:30~18:00

業務内容:遺言・相続、外国人の在留手続き