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遺言書の開封ルール 自筆証書遺言の検認手続きの流れとは

2023.10.31

遺言書には開封に関するルールがあります。
特に自筆証書遺言を見つけたら勝手に開封せずに、検認手続きを行う必要があります。
今回は、自筆証書遺言の開封ルール、検認手続きの流れについて解説します。

 

遺言書は勝手に開封してはいけない

遺品整理をしていたら遺言書が出てくる、ということはよくあります。
しかし、遺言書を見つけても勝手に開封してはいけないルールになっています。
もし勝手に開封してしまった場合、5万円以下の過料の対象となりますので注意が必要です。
遺言書を見つけたら家庭裁判所で「検認」という開封手続きを行います。

 

遺言書の検認の要否

遺言書はその種類によって検認が必要なものと検認が不要なものがあります。
検認の要否は以下の4つのパターンとなります。

・自筆証書遺言書(法務局の保管制度を利用)…検認不要
・自筆証書遺言書(自宅保管など)…検認必要
・秘密証書遺言…検認必要
・公正証書遺言…検認不要

自筆証書遺言は法務局の保管制度を利用している場合は検認不要ですが、それ以外の保管方法のものは検認が必要です。

 

封がされていない自筆証書遺言の検認は?

自筆証書遺言は必ずしも封がされているとは限りません。
自筆証書遺言の要件に封に関するルールがないため、封筒に封がされていないもの、封筒に入っていないもの、メモ用紙のようなものに書かれているものなどが見つかるケースもあります。

このような場合であっても、法務局の保管サービスを利用していない遺言書に関しては、検認手続きが必要です。

 

検認手続きの流れ

遺言書の検認手続きの流れは以下のようになります。

 

1.必要書類を用意する

申し立てに必要な書類は以下となります。

・遺言書
・申立書
・遺言者の戸籍謄本・除籍謄本(出生時~死亡時まですべて)
・相続人全員の戸籍謄本
・連絡用郵便切手

 

2.家庭裁判所に申し立てを行う

必要書類が揃ったら申立人を決めて遺言者の最後の居住地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。

 

3.検認期日の日程調整を行う

申し立て後1カ月ほどすると申立人のもとに裁判所から連絡がありますので、検認期日の日程調整を行います。
日程が確定すると、相続人に全員に「検認期日通知書」と「出欠回答書」が郵送されます。

 

4.家庭裁判所で検認を行う

期日当日に家庭裁判所で、申立人、相続人、裁判所の職員が揃い、遺言書の開封を行います。

 

5.検認済証明書を受領する

検認後、検認済証明書が発行されますので、受領して終了となります。

その後は遺言書の内容に従い、相続手続きを開始します。

 

遺言書が見つかったらルールに従い開封する

遺言書が見つかったら勝手に開封せず、検認手続きを行います。
万が一開封してしまった場合は、すぐに家庭裁判所に連絡し、検認手続きをしましょう。

また、トラブルを防ぐため、相続手続きは専門家に依頼して進めていくと安心です。

 

 

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