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自筆証書遺言書で必要な家庭裁判所での検認手続きの流れ

2022.08.19

相続が発生した場合、まず、相続人は遺言書の有無を確認しなければなりません。

そして、自筆証書遺言書が家で見つかった場合、勝手に開封することはできません。

公正証書遺言以外の自筆証書遺言書と秘密証書遺言書を発見したら、

家庭裁判所で「検認」という手続きを行う必要があります。

 

◼︎検認とは

遺言書の検認とは、

遺言書を未開封のまま家庭裁判所に提出し、指定された日時に開封に立ち合うことです。

 

遺言書を検認する主な目的は

・相続人全員に対し、遺言の存在と内容を知らせる

・遺言書の内容を明確にし、偽造・変造・破棄を防止する

です。

 

ここで注意しておきたいのは、検認は外形的に遺言書を確認する手続きできすので、

遺言書の内容の有効性を判断するわけではありません。

検認手続きが終わっても、遺言の要式や内容が法に反している場合は遺言は無効となります。

封印のある自筆証書遺言書を勝手に開封したり、

検認手続きを行わずに遺言内容を実行すると5万円以下の過料が科されるため注意が必要です。

また、遺言書が「公正証書遺言」の場合、

公証人役場で原本が保管されているため、検認は不要となります。

 

◼︎検認手続きの流れ

検認手続きの流れは以下のようになります。

1.検認の申立て

2.検認期日の通知

3.検認期日

4.検認済証明書の申請

家庭裁判所から検認期日の通知は相続人全員に来ますが、

申立人以外は必ずしも出席しなくてかまいません。

 

◼︎遺言書の内容に納得できない場合

検認手続きが終わったら遺言書の内容に従って遺産分割を行いますが、

その遺言書に書かれている内容に納得できない場合はどうしたらよいのでしょうか。

 

遺言書の内容に納得できない場合は

・遺言書に従わない相続

・遺留分減殺請求

のいずれかを行います。

 

遺言書に従わない相続の場合は相続人全員が納得して遺産分割協議書を作成します。

相続人のうち1人だけが遺言書の内容に不満がある場合、

相続人全員が納得しなければこのような手続きは行う事ができません。

もし自分だけが不利な内容の遺言書だった場合などは遺留分減殺請求という形で、

法的に一定の相続分を請求する権利があります。

話し合いで解決できない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。

 

◼︎相続が始まったら専門家に相談しましょう

相続手続きは多くの方が初めて行います。

相続が開始されたら、行政書士など相続の専門家に相談し、

必要な手続きは依頼すると必要書類の収集の手間が省けるだけでなく、

作成する書類の不備を防ぐことができます。

相続で不明な点があったらまずは専門家に問い合わせてみましょう。

遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。


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