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【相続】もめないための予防策ともめた後の解決策について⑥

2020.03.12

遺産をめぐって兄弟で相続争いが生じる事例が多々あります。遺産のことで兄弟が仲違いしてしまっては、亡くなった親に申し訳ないでしょう。

円満に遺産分割協議が進むよう、この記事が参考になれば幸いです。

 

不動産を取得することになったが他の相続人が登記に協力してくれない

取得した不動産の登記に、他の相続人の協力が必要な場合があります。

遺産分割協議によって取得した不動産の登記には、すべての相続人の実印が押された遺産分割協議書(または遺産分割協議証明書)と印鑑登録証明書が必要となります。

遺贈によって取得した不動産の登記には、すべての相続人または遺言執行者と不動産の取得者が共同で登記申請をしなければなりません。

以下、遺産分割協議によって不動産を取得した場合と、遺言によって不動産を取得した場合に分けて、それぞれご説明致します。

 

遺産分割協議によって不動産を取得した場合

まず、遺産分割協議によって不動産を取得した場合からご説明致します。

遺産分割協議書の押印に時間がかかってしまう場合に遺産分割協議証明書にすることでスムーズに進むことがあります。

両方とも遺産分割協議で決まった内容を証明する文書ですが、各相続人が個別に証明するものが遺産分割協議証明書、すべての相続人がまとめて証明するものが遺産分割協議書であるという違いがあります。

相続人が近くに住んでいる場合は、全員が一堂に会して遺産分割協議書に署名・押印することができますので、このような場合は、遺産分割協議書が適しています。

しかし、相続人全員が集まることができない場合は、郵送等で各相続人に順次回していき、署名・押印を集めることもできます。

相続人の数が多いと全員の署名・押印が終わるまでに日数がかかるでしょうし、途中で紛失することもあるかもしれません。

この点、遺産分割協議証明書の場合は、各相続人が個別に署名・押印することができるので、遺産分割協議書の場合よりも日数が短縮できることが期待できますし、途中で紛失されて一からやり直しということもありません。

したがって、相続人の数が多く、かつ、散り散りに住んでいる場合は、遺産分割協議書よりも遺産分割協議証明書の方が便利であるといえます。

しかし、遺産分割協議証明書にも欠点があります。

遺産分割協議書の場合は、各相続人がそれぞれ原本を1通ずつ持ちますが、遺産分割協議証明書の場合は、基本的には代表者しか原本を持ちません。

一人が代表してすべての相続手続きを行う場合は、遺産分割協議証明書で問題ありませんが、それぞれが相続手続きを行うのであれば、遺産分割協議書の方が便利です。

 

遺言によって不動産を取得した場合

次に、遺言によって不動産を取得した場合についてご説明致します。

遺贈によって取得した不動産の登記は、相続人全員または遺言執行者の協力が必要となります(なお、遺贈ではなく「相続させる旨の遺言(2019年7月1日改正後は、「特定財産承継遺言」と呼ばれます)」によって取得した不動産の登記は不動産の取得者が単独で申請できます)。

協力してくれない相続人がいる場合は、遺言執行者を選任することで、相続人の協力は必要なくなります。

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