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遺言書に使う紙はどんな紙?

2021.04.13

「自筆証書遺言はどんな紙に書いたらいいのですか?

罫線の入った便箋は駄目ですか?」

といった質問を受けることがあります。

 

規定はありません。

どんな紙でもいいです。

極端な事を書けば、広告の裏に書いてもいいのです。

字の色の指定もありません。

黒でも赤でも緑でもOKです。

万年筆で書いても、ボールペンでも、鉛筆でもいいですよ。

ただし、パソコンのソフトを使うのは駄目です。

財産のリストはパソコンのソフトを使ってもいいです。

それ以外は手書きが必要です。

 

自筆なのは、本人の筆跡が必要だからです。

ですから、いつもよりも丁寧すぎる字や、反対に汚すぎる字だと

本人のものと判別されずに、ニセモノの遺言書だと言われる恐れがあります。

 

縦書きでも横書きでもローマ字でもいいですが、

必ず守らなければいけないことがあります。

・日付

・全文自筆(財産リストは除く)

・署名

・印(規定は無いが実印を推奨します)

 

遺言書は自宅に保管しても、法務局に保管しても大丈夫です(有料)。

 

法務局へ持って行けば、様式のチェックをしてもらえるので

後々の家庭裁判所での「検認」が不要になります。

遺言書を封筒に入れて、

封をしないで、

法務局へ持って行けば

様式の確認をしてもらえます。

 

様式の確認とは、遺言書として有効ですという意味です。

この文章では相続人が揉めるのではないですか?

遺言書に書き洩らしている財産がありますが、いいのですか?

などと法務局の人は、言ってくれませんので注意してください。

 

それと、遺言書の保管はしてくれますが、

法務局の人が遺言内容の執行をするわけではありません。

遺言書には遺言執行人の指定をしておいた方がいいと思います。

 

保管に関しては法務局がしてくれるようになったので、

紛失の恐れがなくなり便利になったかと思いますが、

内容のチェックに関しては、不安のある方は相続人じゃない人間で、

内容を口外しない人間にチェックをしてもらってもいいかもしれません。

内容に不安がなければ、罫線の入った便箋に書いても広告の裏に書いてもいいでしょう。

 

 

 

 

 

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