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遺言書を行政書士に相談することについて④

2020.08.21

遺言書の相談といえば、相続トラブルの問題だからと弁護士にしか相談できないと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そんなことはありません。遺言の相談に乗るのに必要な資格はありません。そのため弁護士、司法書士、行政書士や税理士などあらゆる国家資格の方が、遺言相談を受け付けています。

弁護士は法律の専門家、司法書士は街の法律家、そして、行政書士は書類作成のエキスパートとそれぞれ役割は異なり、行政書士に相談する大きなメリットもあります。

もちろん、行政書士にできないことも中にはありますが、今回も前回に引き続き、遺言書を行政書士に相談するメリットについてご説明いたします。

 

秘密証書遺言書

秘密証書遺言書を作成するには、公正証人役場で証明してもらう必要があります。

これは、遺言者が公証人に自分の遺言であることを申述し、公証人がそれを証明するものです。そして、公正証書遺言書と同様に2名の証人の立会が必要です。

公証人への手数料、証人への費用弁償が別途必要になることがあります。

公証人への手数料は、定額で11,000です。証人への費用は、別途支払うことが多いです。

公正証書同様、行政書士に証人を依頼することもできます。

 

 

行政書士ができないこと

弁護士、司法書士、行政書士は、それぞれの法律で定められた業務の範囲があります。

一部の専門的な相談やお手伝いに関しては、弁護士にしかできないこと(訴訟関係)、司法書士にしかできないこと(登記関係)、税理士にしか聞けないこと(節税相談)などが出てくることがあるので、

ここでは弁護士にしかできないことと、司法書士にできて行政書士ができないことの2つをチェックしていきます。

 

法律相談

すでに家族内で揉めているような場合や遺留分をめぐって争う場合は、弁護士に直接相談するようにしましょう。

ただし、遺言内容を確実に有効にするための原稿作成とか法定相続分から遺留分など相続のルールを分かりやすくお伝えしながら書きたい遺言内容をできるだけ正確に文章に落とし込むことは行政書士も可能です。

 

不動産の移転登記

相続財産に不動産がある場合は、法務局ですみやかに移転登記をしなければなりません。

不動産登記は本人が行なうか、専門家が代理する場合は弁護士と司法書士のみが可能です

 

遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。


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