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公証役場で公正証書遺言を作ってもらう時に

2022.03.01

我々行政書士は「公正証書遺言作成」を受任しますと言っていますが、

実際に「公正証書遺言」を作成するのは、公証役場という所です。

行政書士がしているのは、依頼者からヒアリングをして、法的に有効で、

誰が読んでも同じ解釈になるような文章にし、「公正証書遺言」の原案を作り上げることです。

公証役場の人はその原案を正式文書にしてくれるわけです。

 

行政書士を介さない場合は、御自身で公証役場に予約を入れ、

数回の打ち合わせをすることになります。

原案を持ち込み、法的に有効な文書にします。

(ただし普通は内容に関してのアドバイスはしません)

このやり取りは数回続く場合があります。

そして文章が出来上がると、最後に証人2人と一緒に署名と印を押すことになります。

これができれば「公正証書遺言」の完成です。

 

公正証書遺言を作成する際に、必要な書類があります。

必要書類 備考
遺言者に関する書類  戸籍謄本  本籍地の役所で取得
 印鑑証明書  3ヶ月以内のもの
財産をもらう人に関する書類  遺言者との関係が分かる戸籍謄本

(遺言者の戸籍謄本に記載されている場合は不要)

 住民票  財産をもらう人が遺言者の相続人でない場合
不動産関係  固定資産税の納税通知  市役所から毎年4月頃に郵送されてくるもの
 登記事項証明書  法務局で取得
預貯金等  通帳などのコピー
 預貯金等の内容がわかるメモ
その他の財産  財産内容がわかるメモ  内容と現在の価格がわかるメモ

また公証役場では「公正証書遺言」を作成する手数料が発生します。

これは

日本公証人連合会

を参照してください。

 

 

 

 

 

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