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相続で最低限貰える遺留分とは 遺言書があっても請求できる範囲

2022.03.11

相続の手続きをしようとしたら遺言書により自分には財産を相続できない、
ということがあったら驚きますよね。
しかし、遺言書があっても相続で最低限の保証である「遺留分」が設けられており、
請求をすることで定められた割合の財産を受け取る事が出来ます。
ここでは、相続の遺留分についてご紹介します。

 

遺留分とは

遺留分とは一定の範囲の相続人に対して最低限保証されている遺産の留保分のことです。
被相続人は自分の財産を誰に相続するか遺言によって定める事が可能ですが、
被相続人の生活の保障のために一定の制約が設けられており、これが遺留分の制度です。

遺留分の範囲内の相続人は主張すれば一定の財産を取得する事ができるため、
遺留分は遺言よりも強い権利であると言えます。

 

遺留分が認められる範囲

遺留分が認められている相続人には決められた範囲があります。

 

遺留分が認められる相続人

遺留分が認められるのは
・配偶者
・子ども・孫・ひ孫
・親・祖父母
です。

 

遺留分が認められない相続人

・兄弟姉妹
・甥姪
には遺留分は認められません。

 

遺留分の割合

相続財産全体に対する遺留分の割合は
・直系尊属だけが相続人である場合は相続財産の3分の1
・その他の場合は相続財産全体の財産の2分の1と定められています。

それぞれの相続人に認められる遺留分の割合は以下の通りです。

「配偶者のみ」
遺留分の合計:相続財産の2分の1
遺留分の割合:2分の1

「配偶者と子供2人」
遺留分の合計:相続財産の2分の1
遺留分の割合:配偶者、4分の1  子供、それぞれ8分の1

「配偶者と父母」
遺留分の合計:相続財産の2分の1
遺留分の割合:配偶者、3分の1  父母、それぞれ12分の1

「配偶者と兄弟2人」
遺留分の合計:相続財産の2分の1
遺留分の割合:配偶者、2分の1  兄弟、なし

「子供2人」
遺留分の合計:相続財産の2分の1
遺留分の割合:それぞれ4分の1

「父と母」
遺留分の合計:相続財産の3分の1
遺留分の割合:それぞれ6分の1

「兄弟2人」
遺留分の合計:なし
遺留分の割合:なし

 

遺留分を請求するには「遺留分減殺請求」を行う

遺留分の侵害があった場合には遺留分減殺請求を行います。

遺留分減殺請求を利用するには財産を多く相続している人へ直接請求をする必要があります。
具体的には内容証明などで
「遺留分を侵害している事と遺留分として認められる財産を返還してほしい旨」を伝え、
相手方と話し合いを行います。
お互い合意すれば和解書・合意書を作成して合意内容を文書に残します。

遺留分減殺請求には時効がありますので、請求したい場合には時効に注意しましょう。

 

相続で揉めないためには遺言書作成時に配慮することも大切

遺言書で財産を相続できない場合でも、遺留分により相続人は最低限保証されます。

遺言書では自由に財産の分配を指定する事が出来ますが、
遺留分を侵害した遺言は遺産分割トラブルのもとです。
遺言書を作成する際には相続人の権利を尊重し、遺留分に配慮した遺言書作成をする事も大切です。

 

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