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外国人配偶者が海外へ行く場合

2022.04.15

外国人配偶者が長期間、海外に行く事があるかもしれません。
単に海外旅行や短期の里帰りなら問題はありません。
しかし長期的に日本を離れようとする場合、
特に、将来的に「永住権」や「帰化」を考えている場合は注意が必要です。

「永住権」や「帰化」の申請要件に継続的に一定年数日本に在留していなければならないという項目があります。
これは1週間や1か月、海外へ行くことは問題ないのですが、3ヶ月以上日本を離れてしまうと、今までの日本での在留期間がリセットになるということです。

永住権を取得しようと9年11ヶ月の間、日本で頑張っていても、
3ヶ月海外にいてしまうと、今までの年数が水の泡になるのです。

ですので、出産のために一時帰国をするといった場合は気を付けなければなりません。
既に永住権を持っている人も同じです。「永住権」がなくなる恐れがあります。

また3ヶ月未満の出国の場合は「再入国許可申請」は不要ですが、
1年以上日本を離れる場合は「再入国許可申請」を入管管理局に申請しなければ、
今ある在留資格は無効になってしまいます。
無効になれば再入国できません。

遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。


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