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無効と判断されない手書き遺言書の書き方とは!?遺言書の効力の範囲

2022.04.15

遺言書には3つの方式が認められていますが、
ここでは自分で遺言書を作成する「自筆証書遺言書」の書き方をご紹介します。
自筆証書遺言書はいくつかの法的要件が認められており、
要件を満たしていなければ効力のない遺言書となってしまいますので注意が必要です。

 

自筆証書遺言書の要件

 

全文を自筆で書く

自筆遺言証書は基本的に全て自筆(手書き)で書かなければなりません。
パソコンで作成したり第三者に代筆してもらうと無効になります。
財案目録に関してはパソコンで作成したり、資料を添付しても問題ありません。

 

必ず日付を入れる

必ず日付も自筆で記入する必要があります。

 

署名捺印する

遺言者の署名捺印が必要です。
印鑑は必ずしも実印である必要はなく、認印でも構いません。

 

書面で作成する

遺言書は書面で作成します。
録画や録音による動画データや音声データは認められません。

また
・タイトルなど、一部分がパソコンで作成されたもの
・作成当時に認知症などで遺言作成能力が無かった
・塗りつぶし、修正液などによる間違った方法で訂正されている
・相続人など他の人が勝手に書き換えた
遺言書は無効となります。

 

遺言書の効力

 

誰に相続するのか指定できる

遺言書で誰に何をどれくらい相続するのかを指定することができます。
また、法定相続人以外の人に財産を譲ることも可能です。

 

相続の権利をはく奪できる

相続人になる予定の人について被相続人への虐待や重大な侮辱を受けていた場合、
その相続人から相続する権利をはく奪することができます。

 

内縁の妻との子を認知することが出来る

婚姻していない女性との間にできたいわゆる隠し子を遺言で認知することができ、
認知により子を相続人に加えることができます。

 

遺言執行者の指定ができる

遺言の内容を執行する人を指定できます。
執行者を指定しておくことで相続手続きが速やかになります。

 

保険金の受取人を変更できる

保険受取人を遺言書で変更することが可能です。

 

遺言書は専門家のアドバイスをもらいながら作成するのがおすすめ

自筆証書遺言書の場合、作成はご本人にしかできませんが、
法的に効力を持つかどうかに関しては定められた書き方などがありますので、
行政書士などの専門家にアドバイスをもらいながら作成すると安心です。

遺言書作成はご自身の思いを遺すことも大切ですが、
相続人同士の揉め事を避けるよう配慮した内容にすることも重要です。
後々のトラブルを避けるためにも、専門家にアドバイスをもらいながら作成するのがおすすめです。

 

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