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遺言書の必要性とは 遺言書を作成した方がいい人はどんな人

2022.03.25

「うちは相続争いとは無縁だから」と思っているお宅でも、
いざ相続手続きが始まると家族間で争いが起こってしまったというケースはよくあり、
遺言書作成の必要性は増しています。
無用な相続トラブルを防ぐためにも遺言書を作成しておくことが大切です。

 

遺言書を残した方が良い理由

遺言書がない場合、遺産分割協議により相続財産の分け方を話し合います。
遺産分割協議の成立には必ず相続人全員の同意がなければなりません。

遺産分割協議がまとまらないと相続手続きが進まない、などトラブルの原因となります。
また、相続人に順位はあっても不満が出たりして相続争いの要因となってしまいます。

遺言書があれば遺言書に従って手続きをしますので無用なトラブルを避けることができます。

 

遺言書作成の必要性がある方

以下の項目に当てはまる方は遺言書作成の必要性があります。

・子供のいない方
・不動産を持っている方
・不動産しか財産がない方
・親族関係が複雑な方
・法定相続人がいない方
・相続人以外の人に遺贈したい方
・子連れの人と再婚した方
・相続させたくない相続人がいる方

無用なトラブルを防ぐためや煩雑な相続手続きをスムーズにするためにも
遺言書はどなたでも用意しておく必要性があります。
上記でご紹介した方は相続トラブルを防ぐためにも特に遺言書を作成しておきましょう。

 

遺言書の種類

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

自筆証書遺言は自分で遺言を書き残しておく遺言書です。
いつでも作成でき、様式を守っておけば費用をかけずにゆっくりと自分のペースで作成することができます。

公正証書遺言は公証人が遺言内容を聞き、書き起こした遺言書のことです。
公証人が作成するため、遺言書が不備で無効になるということがありません。
作成時点で法的に有効であることが証明されています。

秘密証書遺言は公証人と証人に遺言書の存在を証明してもらいつつ本人以外見ることができない遺言書です。
秘密証書遺言は確実性に欠けたり、相続人にとって不意打ちになるケースが多いためほとんど作成されません。

 

遺言書をお得に作成したい場合は行政書士に相談を

遺言書作成の必要性についてご紹介しましたが、
遺言書作成をお得に専門家に依頼したい場合は行政書士に依頼するのがおすすめです。

遺言書は相続人を正確に特定し、相続財産もきちんと把握した上で作成しますが、
この作業だけでも自分でやろうとするとかなり大変です。

行政書士は必要書類の収集や遺言書作成のための手続きを代行してくれ、
専門家の知識で正確な遺言書を作成することができます。

また行政書士は他の士業に比べて費用が比較的安い傾向がありますので、
費用を抑えつつ専門家に依頼したいという方は一度行政書士に無料相談してみると良いでしょう。

 

遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。


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