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婚姻関係にあるからといって「日本人の配偶者」ビザがとれるわけではありません

2023.05.28

外国人が来日中に日本人と出会い、意気投合し結婚する人もいるでしょう。
日本で婚姻届を提出したから、配偶者が今持っている何等かのビザを「日本人の配偶者」ビザに容易に変更できるかといえば、そうとは限りません。
先ず、日本側でのみ婚姻状態になっても意味がありません。
相手国側もその国の法律に従った婚姻状態にしなければなりません。

出入国管理庁(入管)に申請書を提出するのですが、
偽装結婚でないかチェックされます。
例えば、相手のビザが「留学」ビザであった場合、
学校の出生率が悪くこのままでは日本に滞在できないために、
婚姻状態になるのではないかと疑われます。

歳の差が離れすぎていることも疑われる要素になります。

結婚後に一定期間以上、一緒に住んでいないことが判明した場合、
配偶者ビザが取り消される可能性もあります。

申請書類には収入証明が必要で、二人の収入があまりに低いと
どうやって生活するのかと思われます。

外国にいる人を呼び寄せるのではなく、
日本国内にいる外国人との結婚だから
ビザ変更するだけだと思っている人もおられますが、
簡単なことではありません。

 

 

 

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