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生前の援助分は?

2021.02.11

相続でよくあるトラブルに、相続人の一人に生前援助していた場合の遺産分割があります。

 

例えば、三人の子供を持つ父親が亡くなった。配偶者である妻は既に亡くなっており、相続人は子供三人だけ。

この三人のうち長女は生活費にと父親から300万円の援助を受けていた。

今回、父親が遺した財産は、700万円の家と1400万円の土地のみである。

 

このとき、長女が財産の1/3の800万円を主張してきた。

長男と次男にしてみれば、長女はもらいすぎだと納得できない。

はたしてこの場合はどうなるのか?

 

遺言書があれば、遺留分を侵害しない限り遺言書内の意思が尊重されるが、

遺言書が無い場合は、

長女の生前の援助は特別受益とみなされます。

*特別受益(婚姻・養子縁組のための贈与、生計の資本の贈与)*

 

遺贈や特別受益は、分割される財産に加えられます。

つまり父親が遺した財産は、家と土地の2100万円に長女に生前援助した300万円を加えた2400万円ということになります。

これを三等分すると、一人800万円となり、長女は今回の財産分割では800万円ではなく、500万円の相続となります。

 

特別受益や遺贈分をこの分割にいれたくない場合は、遺言書を作成して、

特別受益分、遺贈分は財産分割に含めない旨の記載が必要になります。

 

 

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