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相続人の一人が行方不明で遺産分割は?

2021.02.09

親が亡くなり財産分割をしようと銀行へ行ったら、

「全員分の印鑑証明書を持ってきてください」と言われた。

しかし相続人の一人が絶縁状態で、今どこに住んでいるのか誰も知らないので財産分割ができない。

というケースがあります。

 

行方不明者が絶縁状態であっても、親戚や友人関係の中に連絡を取り合っている人がいるかもしれませんし、

その人がキチンと住民票を移していれば、「戸籍の附票」を取得することで現住所に辿り着ける可能性があります。

しかし、親戚や友達とも縁を切り、役所への手続きもしていない場合は、探し出すのは非常に困難でしょう。

このような場合は、財産分割はできないのでしょうか?

 

財産分割には遺産分割協議が必要です。

そして協議内容を遺産分割協議書として作成します。

その遺産分割協議書をもって財産分割がされることになっています。

その遺産分割協議内容は全相続人の同意がなければ無効になってしまいます。

相続人が一人でも欠けたら無効なのです。

 

だからどうしても全員と連絡を取り合う必要があるのですが、相続人の一人と連絡がつかない状態は結構あるものです。

こんなときは最終手段として、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申請するという方法があります

不在者財産管理人とは、行方不明者に代わってその人の財産を維持管理をする人のことです。

家庭裁判所が許可を出せば、この不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加します。

そうすることで遺産分割協議ができ、財産分割ができるという仕組みです。

 

ただし注意しなければいけないこととして、

「どうせ、どこにいるのか分からないから、今いる相続人が有利になるように分割しよう」

といった協議をすることはできません。

不在者財産管理人を立てると、たいがい法定相続分での分割になります。

 

ちなみに誰が不在者財産管理人になるのかという疑問が出てきます。

これは一般的には、「遺産分割に利害関係のなく適格性のある親族」となっています。

この不在者財産管理人は、行方不明者の所在が判明するまで、この財産の管理をしなければいけません。

 

もしこのような人がいない場合は、誰か信頼のできる人に管理を依頼するという方法もあります。

その場合の多くは報酬が発生すると思いますが、その管理費用は行方不明者の取り分から支払うことができます。

 

 

 

 

 

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