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自筆証書遺言の残し方 適切な遺言書の保管方法とは!?

2023.08.13

作成した遺言書をどのように保管しておくか、残し方で迷っている方もいらっしゃるでしょう。
保管方法によっては紛失のリスクもありますので、遺言を確実に実行してもらうためには保管方法にも注意が必要です。

ここでは、自筆証書遺言の残し方について解説します。

遺言書の種類

 

自筆証書遺言

遺言書の本文、作成日、署名のすべてを遺言者が自書し、これに印鑑を押印するものです。
最も簡単で、いつでも自分1人で作成できます。

公正証書遺言

公証役場で2名の承認立ち合いのもと、遺言者が公証人に口頭で遺言内容を伝えるというものです。
公証人が作成するため、形式不備で無効になる可能性が低く、公証役場で保管されるため、紛失や偽造、改ざんのリスクがありません。

秘密証書遺言

自筆証書遺言と同様に遺言書を作成し、封をして押印したものを公証役場に提出するものです。
公証役場では公証人1名と証人2名以上の前に封書を提出し、自分の遺言書である旨などを口述します。

内容は誰にも知られずに遺言書の存在のみを公証役場で確認してもらうものです。

自筆証書遺言の保管方法

遺言書の残し方には自宅で保管する、人に預ける、法務局の保管制度を利用するなどの方法があります。

自宅で保管する

遺言書の残し方としてまず思いつくのは自分で保管しておく、という方法です。
費用もかからず、書き直したいと考えたときはいつでも書き直しが可能です。

しかし、自宅に保管しておくと紛失したり、遺言書が発見されないままになってしまうったりするリスクがあります。
また、遺言書を発見した相続人による改ざんの恐れもあります。

相続人または信頼できる人に預ける

もう1つの方法が、相続人または相続人以外の信頼できる人に預けるという方法です。

この方法は自分が死亡したときに遺言書が発見されないというリスクを低くできます。

しかし、遺言内容に利害のある相続人が改ざんする恐れや、預けた人が亡くなってしまい、遺言書の存在が知られないままになってしまうというリスクがあります。

法務局の遺言書保管制度を利用する

2020年7月10日から、法務局で自筆証書遺言の遺言書保管制度が始まりました。
これは自筆証書遺言を法務局に預けて保管する制度です。

法務局に保管することで遺言書の紛失、偽造を防げるだけでなく、法務局が遺言者の死亡を確認した場合、相続人に遺言書の存在を通知しますので、作成した遺言書が発見されないままになってしまう、という事態を防げます。

また、遺言書保管制度を利用した遺言書は検認手続きの必要がない点もメリットの1つです。

保管方法も考えて遺言書を作成する

遺言書は相続人への財産の分け方など、自分の遺志を残したものです。
確実に遺言を実行するためには保管方法など残し方についても良く考えて遺言書を作成することが大切です。

 

 

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