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行政書士が行う内容証明業務とは

2020.05.05

行政書士の業務内容については行政書士法第1条に記載がありますが、その中の1つに「権利義務に関する書類の作成」というものがあります。

その「権利義務に関する書類」の中には、「内容証明」というものが含まれます。

「内容証明」とはいったいどのようなものなのでしょうか。

 

行政書士が作る内容証明とは?

まず、「内容証明」とは、郵便の一種で、いつ、どのような内容が誰から誰に出されているのかを郵便局が証明してくれるというものです。

内容証明は、日本郵便で指定されている郵便局の窓口やインターネットからでも差し出すことができます。

差出人は、同じ内容の文書を3通作成して差し出します。

そして、1通を受取人へ送付し、1通を郵便局で保存し、1通は差出人に返されることになります。

1通は郵便局に保存されるため、偽造や捏造等の恐れがありません。

差出人は差し出した日から5年以内に差出郵便局に保存されている文書の閲覧請求ができ、また、差出人は差し出した日から5年以内に差出郵便局に文書を提出することで、再度証明を受けることができます。

内容証明は文書の内容が真実であるか否かを証明するものではなく、文書の存在を証明するものです。

行政書士が取り扱う内容証明作成の例としては、「貸したお金を返してくれない」といった債権回収の場合や「訪問販売で買ってしまった商品について契約解除したい」というようなクーリングオフの場合、「遺産分割協議の申し出をしたい」というような相続の場合等多岐に渡り、その他にも様々な場面で用いられます。

 

内容証明の書き方

次に、内容証明の書き方についてご説明致します。

・内容証明書の用紙や枚数に制限はありません。紙質、サイズも原則自由です。
ただし、枚数については、複数枚作成する場合には、全てホチキスで綴じて、ページの継ぎ目全てに割り印を押します。

・1行あたりの字数と1枚当たりの行数については次のような制限があります。制限内容は、縦書きの場合と横書きの場合でそれぞれ異なります。

制限
縦書き 1行20字以内、1枚26行以内
横書き 1行26字以内、1枚20行以内
1行13字以内、1枚40字以内
1行20字以内、1枚26字以内

・使用できる文字にも一定の制限があります。
使用可能な文字は、ひらがな、カタカナ、漢字、句読点、数字、一般的な記号です。
英字は人名や地名、会社名など固有名詞のみ使用可能です。

半角という概念がなく、ほぼ全ての文字が1文字とカウントされます。
例えば、「kg」や「㎡」、①は2字としてカウントされます。

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