ー公正証書で安心を残す!遺言書の作成ポイントー
2025.07.18
人生の最期に備えて、大切な家族や財産を守る手段の一つが遺言書です。特に「公正証書遺言」は、法的に強く信頼性の高い形式として多くの方に選ばれています。今回は、初心者の方にもわかりやすく、公正証書による遺言書作成のポイントをご紹介します。
公正証書遺言とは?
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書のことです。本人の意思に基づき、証人2人の立ち会いのもと、内容を公証人が文書化し、本人と証人が署名・押印することで成立します。民法で定められた方式の中でも、偽造や紛失のリスクが少なく、安全性が高いとされています。
公正証書遺言を作成するメリット
公正証書遺言には、次のようなメリットがあります。
・遺言の内容が確実に残る(原本は公証役場に保管)
・家庭裁判所の検認が不要で、すぐに手続きに移れる
・内容の不備による無効リスクがほぼない
・専門家が作成するため、法的トラブルが少ない
これにより、遺族間の争いを防ぎ、相続手続きをスムーズに進めることができます。
作成時に必要なもの
実際に公正証書遺言を作成するには、いくつか準備が必要です。事前に以下をそろえておくと手続きがスムーズです。
・遺言者本人の身分証明書(運転免許証など)
・印鑑(認印で可)
・遺言内容の原案やメモ(財産の内容、相続人の名前など)
・財産を証明する書類(登記簿謄本、通帳コピーなど)
・証人2名の選定(利害関係のない成人が望ましい)
これらを基に、公証人と打ち合わせをして正式な文書に仕上げます。
証人の選び方にも注意
公正証書遺言には2名の証人が必要ですが、以下のような人は証人になれません。
・未成年者
・推定相続人やその配偶者、直系血族
・公証人の配偶者や親族など
信頼できる第三者、もしくは専門家に依頼するのが安心です。どうしても適任者が見つからない場合は、有料で証人を用意してくれるサービスもあります。
費用と所要時間の目安
公正証書遺言の費用は、財産の額に応じて異なります。たとえば、1000万円の財産を相続させる場合、公証人手数料は約1万円~が目安です。その他、証人への謝礼や書類取得費などが別途かかります。作成までの期間は、打ち合わせ完了から1〜2週間程度が一般的です(打ち合わせ回数は1~2,3回)。
公証役場での作成の流れ
実際の作成は、以下のようなステップで進行します。
公証役場に事前相談をする
必要書類を提出し、内容の確認
公証人が文案を作成し、本人が確認
証人立ち会いのもと署名・押印
正本・謄本の受け取り
内容に応じて、複数回のやり取りが発生することもありますが、公証人が丁寧にサポートしてくれるため安心です。
まとめ
公正証書遺言は、信頼性・安全性の高さから、相続トラブルを未然に防ぎたい方にとって有効な手段です。早めに準備を始め、家族や財産を守る手段として検討してみてはいかがでしょうか。将来への備えは、安心とともに遺される方への思いやりにもつながります。
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