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永住許可申請のノウハウはどう知れば良い?

2021.06.23

日本での永住許可申請を行いたい外国籍の方は大変多くいらっしゃいます。

日本において永住に関する法律は入管法に規定されており、

在留許可を永住に変更する場合は法務大臣に申請をすることになります。

つまり、法務省管轄の書類を用意し、審査を経る流れです。

永住許可申請のハードルは高いといえます。

しかし事前に準備をしっかりと整えることで、そのハードルを下げていくことができます。

日本語の専門用語が難しいと感じる場合には、

専門職である行政書士のサポートを受けることが一般的です。

 

 

就労によって永住許可申請を目指す場合

永住許可申請には、様々な理由がありますが、

就労によって永住許可申請の審査突破を目指す場合には

原則として罰金刑などを受けておらず、素行の良さは審査に影響します。

10年以上の期間を日本で暮らし、

就労ビザの取得後に5年以上の経過、というのも重要な基準です。

また、現在安定した就労状況と資力があることも必要な事項となります。

審査に要する時間は以前は4か月程度とも言われていましたが、

世界情勢や申請状況により半年ほど有することもあります。

余裕をもって永住許可申請する必要があるので、

こうしたタイミングは行政書士のアドバイスを受けると良いでしょう。

結婚ビザ、家族滞在ビザなど必要な申請方法に合わせて条件が異なっているので、

この辺りも事前に余裕をもって専門的なアドバイスを受けると良いでしょう。

 

 

結婚ビザから永住許可申請を目指す場合

特に結婚ビザから永住許可申請を目指す場合は、特例処置があります。

「実態を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること」

というものです。

10年以上の滞在歴が無くても結婚ビザからの移行はしやすくなっています。

 

 

日本への永住許可申請は長期間日本で安定的に暮らしていることが評価基準とされ、

日本人として歓迎されます。

貢献度が評価対象になっているのも重要です。

こうした部分は弾力的な評価となっているので、申請時に相談しておきましょう。

永住許可新鋭所の必要な書類は法務省ホームページで公開されています。

永住許可申請書、住民票、在職証明書や納税状況の証明書、

在留カードの提示や身元保証書などが必要となります。

自営業か就労しているか、婚姻状況の有無などによっても必要書類は異なっているので、

十分な注意が必要です。

こうした書類を準備にも時間を要する場合が多いので、

申請を目指す場合は早めに行政書士へ相談をしましょう。

永住というのは重要な出来事ですから審査期間や準備物など、必要書類は多いですが、

晴れて許可が下りる日を待って準備を進めてみましょう。

 

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