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相続に重要な遺言書の有無を確認するには?検索システムを使う手続き方法を解説

2021.10.22

この記事では、

公正証書遺言書の有無を確認するために利用する検索システムについてを解説します。

相続が発生した際にまずは遺言書の確認が重要ですが、

そもそも遺言書の有無が不明の場合は困ってしまいます。

検索システム利用の手続き方法など、ぜひ参考にしてくださいね。

 

 

公正証書遺言書の有無を確認できる遺言検索システムとは?

公正証書遺言書とは、2人以上の証人が立会い、公証人が記す方法で作成される遺言書です。

さらに作成された遺言書は公証役場に保管されるため、

開封される等の可能性への対策もできる信頼度の高い遺言書といえます。

遺言者が公正証書遺言書を残していた場合、

公証役場の遺言検索システムを利用して遺言書があるかどうか確かめることができます。

公証役場は日本全国を対象とした検索ができるので大変便利なシステムです。

そこで公正証書遺言書が残されていることがわかったら、

実際に遺言書が保管されている公証役場に謄本の発行を依頼できるシステムです。

 

 

遺言検索システムの利用方法とは?

公正証書遺言書の有無を検索できる、

遺言検索システムを利用するための注意点をご紹介します。

まず検索できるタイミングは、遺言者が死亡した後、つまり相続が発生した時とされます。

検索する場所である公証役場へ行って遺言書の検索請求をしましょう。

検索できる人は、法律で定められた法定相続人や遺言執行者などの相続の利害関係人です。

なお、遺言者が存命中は遺言者以外が検索することはできません。

システム利用に必要な書類や持ち物は、誰が検索しに行くかで異なります。

相続人であれば、遺言者の死亡を示す戸籍謄本(除籍謄本)、

自分が相続人であることを証明するための戸籍謄本、

その本人であることを証明するための運転免許証などと認印が必要な持ち物です。

相続の利害関係者が行くのであれば、

上記に加えて自分が利害関係者であることを証明する書類などが必要です。

公証役場の遺言書管理は厳格なので、実際に出かける前に直接電話で確認すると安心です。

 

 

公正証書遺言以外の遺言書の有無を確認する方法は?

公正証書遺言以外には、自筆証書遺言と秘密証書遺言が遺言書の種類として挙げられます。

自筆証書遺言とは、遺言者が自分の手で内容文章、日付、氏名を書いて押印した遺言書です。

保管場所については本人が決めるため、自宅や銀行の貸金庫などを探す必要があります。

自筆証書遺言書は法務局での保管制度が始まったため、法務局への確認も必要です。

法務局に保管があった場合は、

日本中どこの法務局でも保管事実や遺言内容の証明書交付に対応しています。

そして秘密証書遺言とは、遺言書の内容は秘密の状態で、

その存在のみを公証役場に証明してもらう種類の遺言書です。

保管は遺言者本人となるため、保管場所まで検索することができません。

自宅や銀行の貸金庫などの家族の心当たりを探すことになるでしょう。

そして自筆証書遺言と秘密証書遺言は、いずれも家庭裁判所による検認が必要です。

 

 

まとめ

遺言書を残す際は、公正証書遺言書を選ぶとメリットが多いといえます。

遺言者が亡くなって相続開始となり、

それ以降に発見されない可能性を減らすことは大きなメリットでしょう。

遺産分割には遺留分が認められるため、

必ずしも遺言書の内容通りに遺産分割協議されるわけではありませんが、

遺言者の最後の意思を伝える大切な手段です。

その遺言書が存在を知られずに過ぎるのは困りますよね。

公正証書遺言書を残すなら、立会人が必要である点などの特別な流れに慣れた、

相続の専門家である行政書士事務所へ相談するのがよいでしょう。

書き方や立会人に関するサポートをさせていただけます。

 

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