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【相続】もめないための予防策ともめた後の解決策について⑤

2020.02.27

遺産をめぐって兄弟で相続争いが生じる事例が多々あります。遺産のことで兄弟が仲違いしてしまっては、亡くなった親に申し訳ないでしょう。

円満に遺産分割協議が進むよう、この記事が参考になれば幸いです。

 

不動産の分割方法で意見が割れている

不動産の分割方法を巡っては、遺産分割協議の中でも特にトラブルになることが多いです。

不動産は、遺産の財産価値の多くを占めることが少なくありませんし、自宅の場合は特に相続できるかどうかによって住む場所が変わってくるので生活に与える影響も大きいためです。

また、不動産の分割方法(分割しない方法も含みます)は、選択肢も豊富で、それぞれにメリットとデメリットがあるので、なかなか意見がまとまらない原因となっています。

 

予防策

予防策としては、やはり、遺言によって分割方法を指定することが考えられますが、相続人のためになる合理的な内容にすることが重要となります。

 

 

不動産の評価額について意見が割れている

前述のとおり、ある財産を取得する人にとってはその財産が低く評価をされた方が得で、取得しない人は高く評価された方が得であるため、評価額について意見が分かれることがあります。

 

予防策

各財産の評価額を固めてから遺産分割協議に入った方が、協議がうまくいくことが多いです。

 

解決策

不動産については、通常は実勢価格(実際に取引きされる価格)で評価されます。

不動産を売却して価額弁償を行う場合は、売却価格を評価額とすれば良いのですが、売却しない場合にはどのように実勢価格を見積もるかという問題になります。

この点、固定資産税評価額や相続税評価額から実勢価格を見積もる方法が手軽です。

固定資産税評価額は実勢価格の7割程度、相続税評価額は実勢価格の8割程度となっていますので、固定資産税評価額に7分の10を掛け算するか、相続税評価額に8分の10を掛け算することで、およその実勢価格を見積もることが可能です。

なお、土地の場合は固定資産税評価額と相続税評価額がありますが、建物の場合は固定資産税評価額しかありません。

建物の固定資産税評価額は、固定資産税の納税通知書に記載されている課税明細書の「価格」(または「評価額」)欄に記載されています。

マンションの場合は、価格欄は一棟丸ごとの評価額になっており、自分の所有している部屋の固定資産税評価額は課税標準額の欄に記載されています。

この方法で算定した評価額で双方納得できればそれで良いのですが、この方法では実勢価格との乖離が生じることもあります。

相続税評価額や固定資産税評価額から算定した評価額に納得がいかない場合は、不動産鑑定士に鑑定してもらうと、より正確な算定が期待できます。ただし、鑑定料として数十万円かかってしまうことがほとんどとなっています。

また、双方が別々に鑑定を依頼してしまうと鑑定料も倍かかりますし、鑑定結果に開きが生じた場合にせっかく鑑定したのに争いが収束しないこともありえます。

合意形成のためには、鑑定を依頼する専門家を双方の合意の下で選び、鑑定結果に従うことを合意のうえで、鑑定を依頼すると良いです。

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