TOP / 新着情報一覧 / 自筆証書遺言は勝手に開封してはいけません

自筆証書遺言は勝手に開封してはいけません

2021.03.26

家族の誰かがが亡くなって遺品整理をしていたら、「自筆証書遺言」が出てきた。

それを、勝手に読む事はできません。

封がしてあっても、してなくてもです。

 

「自筆証書遺言」の要件は

・自筆

・日付

・氏名記載

・押印

です。

封がしてある、していないは要件に入っていません。

これは、「封がしてある」=有効 、「封がしてない」=無効

ではなく、両方有効という意味です。

 

好奇心に駆られてつい読んでしまうと、遺言書としては無効になってしまいます。

「自筆証書遺言」が出てきたら、まず家庭裁判所へ行き、「検認」を受けてください。

これは、家庭裁判所が遺言の中身をチェックするのではなく、先ほどの「要件」が整っているかのチェックです。

「要件」が整っていると家庭裁判所が認めれば、遺言書が効力を発揮します。

これは遺言書の「改ざん防止」の処置です。

勝手に開封したり、読んだりすると、後でもめる要因になります。

 

「自筆証書遺言」を書き、それを自宅などで保管する人(法務局で預かってもらわない人)が、

封筒に「家庭裁判所で検認を受けた後、読むように」と書いておくのも間違いを犯すのを防ぐ方法かもしれません。

 

ちなみに家庭裁判所へ検認しに行っても、その日のうちには検認できません。

数週間かかる場合もあります。

検認手続へ行く際には、相続人全員の戸籍謄本が必要です。

 

 

 

遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。


住所:〒533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄6丁目4番地3号 ジュンハイツ第二505

TEL/FAX:06-6195-8454

営業時間:月曜日-金曜日/8:30~18:00

業務内容:遺言・相続、外国人の在留手続き