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公正証書遺言書作成の流れ・必要書類を解説

2023.05.22

公正証書遺言は無効になるリスクが低く、安心して作成できる点が大きなメリットです。

しかし、証人を依頼したり公証役場で公証人が作成したりなど自筆証書遺言のように気軽に遺言書の作成に着手できないため、作成を迷っている方もいらっしゃるでしょう。

ここでは、公正証書遺言書の作成の流れについて解説します。

 

公正証書遺言作成の流れ

原案作成

公正証書遺言を作成するためには遺言書の内容を決めておく必要があります。
メモ書きでも良いので遺言書に必要な内容をまとめておきましょう。

・すべての財産の内容を書き出す

まずは自分が持っている財産をすべて書き出します。
財産は預貯金、不動産、株式、生命保険、権利関係のほか、絵画や美術品など、財産価値のあるものです。

・誰に何を相続するのか決める

書き出した財産を誰に引き継ぐのかを決め、まとめておきます。
預貯金などは誰にいくら相続するのか、金額も具体的に指定します。

必要書類を集める
公正証書遺言に必要な書類は以下となります。

市区町村の窓口で申請・取得します。

1.印鑑証明書

2.相続人との続柄が分かる戸籍謄本と住民票(本籍記載)

3.相続人以外に遺贈する場合は受贈者の住民票(本籍記載)

4.登記事項証明書、固定資産評価証明書(不動産がある場合)

5.遺言執行者の名前、住所、生年月日を記載したもの(必要な場合)

6.証人予定者の名前、住所、生年月日、職業(証人が決まっている場合)

証人を2名依頼する

公正証書遺言書の作成には2名以上の証人が必要です。
依頼する人が見つからない場合や遺言内容を知られたくない場合は、専門家に依頼する方法もあります。

また、公証役場で証人を紹介してもらう方法もあります。
その場合の手数料は、公証役場によって異なるものの、約10,000円が相場となりますので覚えておくと良いでしょう。

公証人との打ち合わせ

原案が完成し、必要書類が揃ったら、公証役場の面談予約を取ります。
打ち合わせでは遺言の細かい内容を練っていき、法的に間違いのないものに仕上げます。

打ち合わせ回数は1~2回が平均です。

公証役場で遺言書を作成する

公証役場で遺言者と証人2名以上が立ち合い、遺言を作成します。

流れとしては
①遺言者が遺言内容を口述し、公証人が筆記する。

②次いで公証人が証書の内容を遺言者と証人の前で読み上げる。

③内容を聞き、遺言者と証人が署名、押印する。

④公証人が署名、押印し、公正証書遺言書が方式に従って作成されたものであると付記する。

⑤原本と写しである正本、謄本の3通を作成し、原本は公証役場で保管、正本と謄本は遺言者に渡されます。

 

遺言書の原案作成は専門家に相談すると安心

公正証書遺言の作成の流れと必要書類をご紹介しました。

公証役場では、公証人と打ち合わせをして遺言書が遺言者の意思に沿った内容になっているかの確認はしてもらえますが、具体的な財産の分配方法までは相談できません。

このような相談は行政書士などの専門家に依頼して遺言書の原案作成をサポートしてもらうと、納得のいく分割方法を一緒に検討することができ、安心です。

 

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