TOP / 新着情報一覧 / 相続のトラブルを避けるポイント〜婚外子がいる場合〜③

相続のトラブルを避けるポイント〜婚外子がいる場合〜③

2020.09.30

婚外子とは、法的な婚姻関係のない男女の間に生まれた子どものことです。

非相続人が亡くなって相続が開始した場合、手続きの中で今まで知らなかった婚外子の存在が明らかになることがあります。

存在を知らなかった婚外子のいる相続は、トラブルが発生しやすくなっています。婚外子に遺産を渡す、渡さないの争いになることが多くあるからです。

今回も前回に引き続き、婚外子の制度の仕組みや法的な効果、婚外子が絡む相続のトラブルを防止する方法などについてご紹介いたします。

 

基礎控除額の計算方法

基礎控除額とは、相続の対象となる財産の総額が基礎控除額以下の場合には課税されないという制度です。

相続税の基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数」が計算式です。

上記の計算式における法定相続人の人数には、嫡出子だけでなく認知された婚外子も含まれます。

たとえば、父親が亡くなって配偶者、嫡出子、婚外子の3人が4,000万円を相続する場合、法定相続人の数は婚外子も含めて3人になります。

この場合の基礎控除額は3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円です。

相続価格の4,000万円が基礎控除額の4,800万円を下回っているので、相続税は課税されません。

 

非課税限度額の限度額

被相続人が亡くなると死亡保険金や死亡退職金が支払われる場合がありますが、これらは原則として課税の対象になります。

ただし「500万円 × 法定相続人の数」の金額までは非課税になり、法定相続人には認知された婚外子も含まれます。

たとえば、被相続人が亡くなって相続人として配偶者、嫡出子、婚外子の3人がいるケースにおいて、勤めていた企業から1,000万円の死亡退職金が支払われた場合について考えてみます。

この場合の非課税の限度額は500万円 × 3 = 1,500万円なので、死亡退職金の1,000万円は限度額の範囲内なので課税されません。

 

 

【相続で婚外子がいる場合によくある疑問】

相続で婚外子がいる場合によくある疑問について、ケースごとに解説いたします。

 

・婚外子に遺産を相続させたい

嫡出子以外にも婚外子が存在し、その婚外子に遺産を相続させたい場合は、まずは認知によって法的な親子関係を成立させる必要があります。

認知を済ませて親子関係を確立させれば婚外子にも自分の遺産を相続させることができます。

注意点として、婚外子の存在を嫡出子が知らない場合、相続が始まるまでに明かさなければ後々のトラブルにつながるおそれがあります。

婚外子について嫡出子に明かせない事情がある場合には、遺言をして遺産分割を嫡出子が納得できるような割合にするなどの工夫が重要になります。

遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。


住所:〒533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄6丁目4番地3号 ジュンハイツ第二505

TEL/FAX:06-6195-8454

営業時間:月曜日-金曜日/8:30~18:00

業務内容:遺言・相続、外国人の在留手続き