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外国人雇用の手続きや注意点について知っておきたいこと


2021.04.02

ますます国際化が進む中、外国人雇用に取り組む会社は確実に増えています。

今後も引き続き増加が見込まれるインバウンド関連業や人手不足が深刻な製造業など、

外国人雇用を積極敵に推進すべき業種は多数。

外国人を雇用する際の注意点や手続きの方法についてまとめてみました。

 

外国人雇用には日本人雇用とはまったく異なる手続きや届出が必要です。

まずひとつめの要件は在留資格。

外国人が日本国内で就労するためには、就労可能なビザを持っていることが条件となります。

たとえば観光や親族訪問など、短期で日本を訪問している外国人を雇用することはできません。

具体的に言うと、専門的・技術的ビザの保有者、定住者、永住者、特別永住者、

技能実習者、留学生のアルバイトに代表される資格外活動者などが、

日本で就労できるカテゴリです。

採用候補者のビザの在留資格や期間について、まずは把握しましょう。

 

次に必要なのはハローワークに届出をすることです。

外国人を雇用した際には、ハローワークに資格届出を行う決まりになっています。

離職時も同様で、氏名や在留資格などを所定様式に記入し届出なければなりません。

外交、公用ビザ、および特別永住者の方に関しては、この届出の対象外となりますが、

それ以外の方はすべて届出が義務づけられています。

届出方法ですが、採用される外国人の方が雇用保険の非保険者であるか否かによって、

使用する様式や提出期限、管轄するハローワークなどが異なりますので、注意が必要です。

届出項目は氏名、在留資格、在留期間をはじめ、

生年月日、性別、国籍、在留カードの番号など。

留学生のアルバイトに関しては、

資格外活動の許可があるかどうかについても確認することが求められています。

 

採用候補者の外国人との面接においては、本人の在留カードや旅券を確認し、

就労に必要なビザを保有しているかどうか、雇用する側が確認します。

在留カードや旅券のビザ頁の写しをハローワークに提出する必要はありませんが、

外国人雇用の手続き上、非常に重要なポイントですので、忘れずに必ずチェックしましょう。

ハローワークへの届出は直接窓口で行うだけでなく、

インターネット上から電子届出を行うこともできます。

 

最後の注意点は外国人の雇用状況の適正な管理についてです。

外国人を雇用した場合、雇用管理を適正に行い、就労環境を改善する努力が課せられています。

国籍や性別などにより、差別的な処遇をすることは許されることではありません。

労働法や社会保険関連の法令に関しては、

国籍にかかわらず等しく適用されることになっていますので、

この点に関しても注意が必要です。

 

外国人雇用の際の手続きや注意点について簡単に挙げてみました。

外国人の雇用にあたっては、日本人雇用とは異なる手続きもありますので、

一つずつ丁寧に確認しながら採用手続きを進めるようにしましょう。

 

 

 

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