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ー遺言書の証人が必要な理由と選び方のポイントー

2025.09.19

 

遺言書に証人が必要な理由

遺言書は、被相続人の意思を正確に残すための大切な書類です。その中でも「公正証書遺言」や「秘密証書遺言」を作成する場合には、証人の立ち会いが必要とされています。証人を置く理由は、遺言の内容が本人の真意であることを確認し、後に争いが起こらないようにするためです。もし証人がいなければ、形式上の不備とされて遺言書が無効になる可能性もあるため、非常に重要な役割を担っています。

 

証人になれる人・なれない人

証人は誰でも務められるわけではなく、法律上の制限があります。具体的には次のような区分があります。

 

証人になれる人

– 成年に達している人
– 遺言の内容に直接関係しない第三者
– 精神的に判断能力があり、署名や記名押印ができる人

 

証人になれない人

– 推定相続人やその配偶者、直系血族
– 未成年者
– 公証人の配偶者や四親等内の親族
– 公証人の事務所で働く職員

このように、利害関係がある人は証人になれません。これは、遺言内容の公平性や信頼性を守るために設けられているルールです。

 

証人の人数と役割

公正証書遺言を作成する場合には、証人は2人以上必要です。証人の役割は、遺言者の意思を確認し、遺言が適正に作成されたことを保証することです。実際には、公証役場で公証人のもと、遺言者が内容を読み上げ、その場で証人が立ち会い署名押印を行います。証人自身が遺言内容を理解する必要はありませんが、遺言者が本人であることや意思に基づいていることを確認するのが大きな役割です。

 

証人を依頼するときの注意点

証人を依頼する際には、次の点に注意しておくと安心です。

* 利害関係がないことを確認する
* 信頼できる人物に依頼する
* 公証役場に同行できる日程を調整しておく
* 謝礼や交通費の有無を事前に伝える

特に親族や相続人候補は証人になれないため、専門家や第三者に依頼するケースが多いです。弁護士や司法書士などに依頼すれば、法律的な手続き面も安心して進められます。

 

まとめ

遺言書における証人は、遺言の有効性を支える重要な存在です。誰を証人に選ぶかによって、後のトラブル回避にもつながります。証人の資格条件や人数、役割を理解したうえで、信頼できる第三者を選ぶことが大切です。万が一不備があると遺言そのものが無効になるリスクもあるため、専門家の力を借りながら慎重に準備すると安心です。

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